障害認定申請について

更新日:2026年08月28日

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一定の障がいのある65歳から74歳までの方のうち、申請により北海道後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。(生活保護を受けている方は対象外です。)

一定の障がいのある方とは

国民年金などの障害年金1級、2級を受給している方

身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかをお持ちの方

身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当する方

  • 音声障害
  • 言語障害
  • 下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
  • 下肢障害4級3号(一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの)
  • 下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)

精神障害者保健福祉手帳1級、2級のいずれかをお持ちの方

療育手帳A(重度)をお持ちの方

加入申請について

申請書類は役場窓口にありますので、以下のものを持参のうえ、保健福祉子育て課国保児童係までお越しください。

持参するもの
障がいを証明する書類(いずれか1点) 年金証書、身体障がい者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
加入中の健康保険資格の分かるもの 資格確認書、マイナポータルから保険情報を印刷したもの 等
対象者の個人番号の分かるもの マイナンバーカード(通知カードも可)
申請者の本人確認ができるもの マイナンバーカード、運転免許証、パスポート 等
その他(お持ちの方のみ) 特定疾病療養受療証、重度心身障がい者医療費受給者証、自立支援医療受給者証

 

これまで加入していた健康保険について

後期高齢者医療制度へ加入する場合は、それまで加入していた健康保険からは脱退することになります。脱退手続きの詳細については、各保険者へご確認ください。

なお、会社の健康保険などから後期高齢者医療制度へ加入する方に扶養されていた方は、新たに国民健康保険など他の健康保険への加入手続きが必要となります。

有期認定について

障がい者手帳等に有効期限が設けられている場合は、その有効期限までの認定となります。

なお、手帳の更新を行わない場合は、後期高齢者医療制度の資格喪失手続きが必要です。

ご注意ください

  • 後期高齢者医療制度に加入することにより、加入者本人に保険料が発生することとなります。
  • それまで加入していた健康保険から、負担割合や医療費自己負担限度額が変更となる可能性があります。また、障害認定により月の途中から加入した場合、自己負担限度額は各保険者ごととなる(二分の一にならない)ため、その月の自己負担が高くなる可能性があります。なお、翌月1日を資格取得日とすることも可能ですのでご相談ください。
  • 65歳以上で「重度心身障がい者医療費助成」を受ける方は、後期高齢者医療制度へ加入する必要があります。なお、加入されない場合は65歳の誕生日で助成資格を喪失することとなります。
  • 資格喪失する場合は加入者に届出いただきますが、届出日の翌日以降が資格喪失日となるため、先んじて他の健康保険へ加入することはできませんので、あらかじめご了承ください。
75歳到達前までに資格喪失する例

障害認定不該当

手帳の等級変更や有効期限切れ等により「一定の障がいの状態」でなくなった場合

障害認定撤回

任意で障害認定申請を撤回する場合

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085