重度心身障がい者医療費助成制度について
森町では、重度心身障がい者の方が医療機関等を受診した際の保険診療に係る医療費自己負担分の一部又は全部を助成しています。助成を受けるには、申請により受給者証の交付を受ける必要があります。
制度の概要
対象となる方
- 身体障害者手帳1級~3級の交付を受けている方
- 療育手帳A(重度)の交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級(有効期限内)の交付を受けている方
なお、身体障害者手帳3級については、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、肝臓、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害)の方のみ対象ですので、ご注意ください。
所得制限について
重度心身障がい者医療費助成制度の所得制限は特別児童手当に準拠して適用しております。
受給者本人または生計維持者の前年所得から各控除額を引いた額が、下表の金額を超えると所得制限の適用となります。なお、1~7月に申請された場合は前々年の所得が対象です。
| 扶養人数 | 所得額 |
|---|---|
| 0人 | 6,287,000円 |
| 1人 | 6,536,000円 |
| 2人 | 6,749,000円 |
| 3人 | 6,962,000円 |
| 4人 | 7,175,000円 |
| 5人 | 7,388,000円 |
| 社会保険料控除 | 一律80,000円 |
| 給与所得控除 | 一律100,000円 |
| 特別障がい者控除 | 一律400,000円 |
所得制限が適用された場合、受給者証は交付されませんが、18歳年度末までの方は、申請により「子ども医療」で助成を受けることができます。なお、所得判定は毎年次更新時(8月1日時点)に行われます。
助成範囲について
健康保険適用後の「入院」「通院」「歯科」「調剤」「指定訪問看護」「柔整」「あんま・はり・きゅう」「治療用装具等作成」の費用について助成します。
なお、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は「通院」のみ助成対象となりますので、ご注意ください。
助成後の自己負担について
健康保険が適用される医療費の自己負担額等については、下表のとおり助成します。
| 対象者 | 自己負担額等 |
|---|---|
|
0歳から18歳年度末まで |
医療費自己負担なし |
|
町民税非課税世帯 (18歳年度末の翌日以降) |
初診時のみ自己負担あり 医科580円、歯科510円、柔整270円 (指定訪問看護は1割負担、月額上限8,000円) |
|
町民税課税世帯 (18歳年度末の翌日以降) |
医療費総額の1割相当額(負担上限あり) 外来:月額上限18,000円(年間上限144,000円) 入院:月額上限57,600円(多数該当時44,400円) |
受給者証交付申請について
申請に必要なもの
- 助成対象となる身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 健康保険資格の確認できるもの(資格確認書、マイナポータルからダウンロードした保険情報を印刷したもの)
- 対象者本人及び同一世帯員のマイナンバーの分かるもの
- 対象者本人及び同一世帯員の所得課税証明書類(未成年者及び1月1日時点で森町に住所のある方は除く)
65歳以上の方における注意事項
65歳以上の方は後期高齢者医療被保険者であることが受給資格認定の条件となります。一定の障がいをお持ちの65歳から74歳の方につきましては、申請により後期高齢者医療へ移行することができますので、該当の方はお問い合わせください。(75歳以上の方は自動的に後期高齢者医療となります。)
なお、後期高齢者医療で1割負担かつ課税世帯の方は、助成できる部分がないため受給者証は交付されませんので、あらかじめご了承ください。一度資格登録をしておくことで、課税状況等に変更があった時にスムーズに受給者証が交付できるようになります。
助成期間について
原則、申請日からの適用となります。ただし、やむを得ない理由(健康保険の認定遅れや対象者の入院など)がある場合は受給資格を有した日から適用することも可能です。
身体障害者手帳の交付原因となった入通院がある場合、申立てにより、手帳交付日の属する月の初日を限度として入通院の開始日まで遡及して資格を適用できます。(別途提出が必要な書類がありますので、該当の方はお問い合わせください。)
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方につきましては、申請日から手帳の有効期限までの助成となりますので、手帳の更新を忘れないようご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085



更新日:2026年01月29日