後期高齢者医療保険制度の保険給付について
医療機関での窓口負担割合
後期高齢者医療の窓口負担割合
※前年の所得等をもとに8月から翌年7月までの一部負担金の割合を判定します。
3割 | ・現役並み所得者 |
住民税課税所得145万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者 | |
2割 | ・一定以上所得者 |
次の1と2の両方のあてはまる方 1.同一世帯に住民税税課税所得28万円以上145万円未満の被保険者がいる 2.同一世帯の被保険者の「年金収入+年金以外合計所得額」の合計金額が ・被保険者が1人の場合 200万円以上である ・被保険者が2人以上の場合 320万円以上である |
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1割 | ・「現役並み所得者」「一定以上所得者」以外の方 |
医療費が高額になったとき
1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方には、診療月からおよそ3~4か月後に北海道後期高齢者医療広域連合から申請のお知らせが送付されます。
申請は初回のみ必要で、以降に発生した高額療養費については申請した口座へ自動的に振り込まれます。
なお、入院した時の食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは、支給の対象となりません。
1か月の自己負担限度額は、たとえば、住民税非課税世帯の方だと、外来のみで8,000円です。
区分ごとのくわしい限度額は、ページ最下段のリーフレットをご確認ください。
(「4医療費が高額になったとき(高額療養費等)」(5ページ))
入院したときの食事代など
入院したときは、医療費のほかに食事代などの一部を支払う必要があります。
住民税非課税世帯で、マイナ保険証を使用できない医療機関に入院する場合、または、過去12ヶ月で「区2」の認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えたときは申請が必要です。
くわしい負担額などは、最下段のリーフレットをご確認ください。
(「3入院したときの食事代など」(4ページ))
療養費の支給を受けられるとき
次のような場合は、医療費をいったん全額お支払いいただきますが、申請して認められると、本来の自己負担分を除いた額(7割から9割)が療養費として支給されます。
1 コルセットなどの治療用装具を購入したとき
医師の指示により装具が必要と認められた場合に対象となります。日常生活や職業上必要なもの、美容目的のものは対象となりません。
申請に必要なもの | 医師の証明書 |
領収書 | |
振込口座がわかるもの |
2 やむを得ず資格確認書等を提示できずに診療を受けたとき
やむを得ず資格確認書等を持参せずに病院で受診したときは、先に医療費の全額をお支払いいただき、やむを得ない事情が認められた場合、自己負担分を除く金額が支給されます。
申請に必要なもの | 診療報酬明細書(レセプト) |
領収書 | |
振込口座がわかるもの |
3 海外で診療を受けたとき
日本の保険の適用範囲内に限り療養費が支給されます。診療を目的とした渡航の場合は支給対象となりません。
申請に必要なもの | 診療内容明細書およびその翻訳文 |
領収明細書およびその翻訳文 | |
パスポート | |
振込口座がわかるもの |
被保険者が亡くなったとき
被保険者が亡くなったときは、申請をいただくことにより、葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。
給付の時効について
保険給付を受ける権利は、法律により2年間と定められています。期間を過ぎると給付を受けることができなくなりますので、忘れずに申請してください。
後期高齢者医療制度リーフレット
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085
更新日:2025年09月03日