一時預かり事業について
一時預かり事業とは?
森町内に居住し、かつ、認可保育所・幼稚園・認定こども園等に通っていない0歳6か月から就学前のお子さまを育児されている保護者の方で、一時預かりを必要としている方であればどなたでもご利用できます。(森町外に居住する方でも家族の介護等により森町に滞在している方は利用できる場合があります。)
保護者のパート稼働等により毎日ではなく断続的に家庭保育ができないお子さんや保護者の急病などにより、緊急・一時的に家庭保育ができないお子さんを保育所等でお預かりする事業と保護者のリフレッシュなど、育児に伴う心理的・身体的負担を軽減するため、保育を必要とするお子さんをお預かりする事業をあわせた制度です。
利用区分について
非定型的保育
保護者の労働、職業訓練、就学等により、断続的に家庭で保育できないお子さんを保育所等でお預かりする事業です。
保育期間:週3日かつ月14日以内
緊急保育
保護者の傷病(通院、入院)、災害、事故、出産(産前産後)、介護、冠婚葬祭等、社会的にやむを得ない理由により、家庭で保育できないお子さんを保育所でお預かりする事業です。
保育期間:1か月以内
私的理由による保育
保護者のリフレッシュなど、育児に伴う心理的、身体的負担を軽減するために保育を必要とするお子さんをお預かりする事業です。
保育期間:週3日かつ月14日以内
対象となる子ども
0歳6か月から小学校就学前までの認可保育所・認定こども園等に通っていない乳児・幼児
(年齢区分は4月1日現在の満年齢になります)
実施施設
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保育所名 |
所在地 |
電話番号 |
実施方法 |
定員 |
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森町立もり保育所 |
森町字森川町278番地2 |
01374-2-2579 |
余裕活用型 |
1日1名程度 |
クラス定員が埋まった場合利用できないことがありますので、利用できるかを事前に施設へご確認ください。
事業実施日、実施時間
1 実施日
月曜日から土曜日(日曜日・祝日・年末年始等を除く)
その他、通常保育における行事(運動会・発表会等)の前後は一時預かり事業を実施しないことがあります。
2 実施時間
午前9時から午後5時まで
利用料について
森町一時預かり事業の利用にあたり下記利用区分ごとの利用料と給食費・おやつ代を納入していただきます。
利用料及び給食費・おやつ代のお支払いは、ひと月ごとに森町から納入通知書を送付しますので金融機関の窓口でお支払いをお願いします。
※令和5年4月1日から『北洋銀行』窓口で、森町の納入通知書による税、使用料及び手数料等を納付される場合は、銀行取扱い手数料(1件につき880円)が必要になります。
『北洋銀行』以外の町内金融機関及び北海道内のゆうちょ銀行では手数料はかかりません。
| 利用区分 | 金額 | |||
| 利用料 | 給食費 | |||
| 3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
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午前 午前9時~午後1時 |
800円 |
300円 (給食費・おやつ代) |
200円 (給食費) |
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午後 午後1時~午後5時 |
800円 |
100円 (おやつ代) |
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1日 午前9時~午後5時 |
1,600円 |
300円 (給食費・おやつ代) |
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以下のいずれかに該当する場合、利用料が減免されます。
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区分 |
減免額 |
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生活保護世帯 |
利用料全額 |
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保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税非課税世帯 |
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保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者の市町村民税所得割合算額が7万7,101円以下である世帯 |
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要支援及び要保護児童のいる世帯 |
ただし、この表の区分のうち、市町村民税非課税世帯及び市町村民税所得割合算額は、乳児等通園支援を利用する月が4月から8月までは前年度の市町村民税、9月から翌年3月までは当年度分の市町村民税の課税状況によって判断します。
なお、保護者等の課税状況が確認できない場合は、必要書類の提出を求めることや市町村民税の申告手続きが必要となる場合があります。
一時預かり事業利用料無償化・助成について
概要
令和元年10月より開始された幼児教育・保育の無償化に伴い、一時預かりを利用するに係る利用料が無償化の対象となる場合があります。(国の無償化制度)
また、令和7年12月より、上記国の無償化制度の対象とならない児童に係る利用料について、町の独自事業により、助成を受けることができます。(町の無償化制度)
助成額
月額50,000円上限(認可外保育施設等を利用されている場合は、その利用料を合算した金額となります。)
月50,000円を超える利用があった場合は、実際にかかった利用料の額から50,000円を差し引いた金額のお支払いが必要となります。
詳しくは、一時預かり事業利用の手引き(PDFファイル:385.7KB)をご確認ください
注意点
- 助成の対象となるのは利用料のみです。給食費・おやつ代の実費負担分は助成対象外となりますのでお支払いが必要となります。
- わからないことがあれば、森町保健福祉子育て課子育て支援係(電話:3-2311)までお問い合わせください、。
利用方法について(申込から利用までの流れ)
(1)施設へ連絡
もり保育所に直接連絡をし、「一時預かり事業の申込み」と伝えて面談の日程を決めてください。
(2)面談の実施
お子さんと一緒にもり保育所にて面談を受けていただきます。
持ち物:母子手帳、健康保険証・医療費助成受給者証等お子さんの生年月日を確認できるもの
(3)施設等利用給付認定申請の手続き
面談終了後、保健福祉子育て課子育て支援係(保健センター内)で「施設等利用給付認定」申請の手続きを行います。
あらかじめ下記の書類を準備していただくとスムーズに手続きができます。
上記国無償化対象者確認シートにより国無償化対象者か町独自助成対象者か確認し申請書類をお渡しします。
国無償化対象となる方は、別に就労証明書等保育の必要性があることを証明する書類を提出していただきますので、認定まで時間がかかります。
(4)利用の申込
(3)の手続きの認定後、町から「施設等利用給付認定通知書」を郵送します。
通知書がお手元に届いたら、利用を希望する5日前までに下記の書類をご提出ください。
施設等利用給付認定から利用の申込まで手続きには2~3週間程度時間がかかります。
余裕をもってお手続きしていただきますようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
保健センター
北海道茅部郡森町字森川町278-2
電話番号:01374-3-2311



更新日:2026年03月25日