乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)とは?
令和8年4月から「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」が始まります。
乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)とは、保育所等に通っていない0歳6か月から満3歳までのこどもを対象として、保護者の就労用件等を問わず、保育所等を一定時間利用できる制度です。
この制度は、全てのこどもたちの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため創設され、令和8年4月から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付制度として、全国の自治体で実施されます。
詳細は、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用の手引き(PDFファイル:503.5KB)をご覧ください。
対象となる子ども
保育所等(※)に通っていない0歳6か月から満3歳未満のこどもが対象です。
※保育所等とは、保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所です。ただし、認可外保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満のこどもは対象となります。
実施施設
認可保育所2か所で実施します。
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施設名 |
所在地 |
連絡先 |
施設類型 |
実施方法 |
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1 |
もり保育所 |
森川町278番地2 |
2-2579 |
認可保育所 |
余裕活用型 |
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2 |
尾白内保育所 |
尾白内町539番地 |
2-2969 |
認可保育所 |
余裕活用型 |
実施方法
余裕活用型
保育所等の空き定員の枠を活用して受け入れし、同年齢の在園児と同じクラスを中心に過ごします。
※余裕活用型は、保育所のクラス定員が埋まった場合には利用ができなくなりますのでご留意ください。
実施日、実施時間
1 実施日
月曜日から金曜日まで(土日・祝日・年末年始等を除く)
その他、通常保育における行事(運動会・発表会等)の前後が乳児通園支援事業を実施しないことがあります。
2 実施時間
午前9時から午前11時まで
こども1人につき月10時間が上限となります。
なお、1回あたり1時間以上の利用で、1時間を超えた後は30分単位での利用が可能です。
※当月に残した利用可能時間があっても翌月に繰り越すことはできません。
利用料金
こども1人につき1時間300円(1時間を超えた後は30分ごとに150円)
・森町内の実施施設では、事業実施経費(人件費、光熱水費)の一部に充当するため、利用料のご負担をお願いしております。
・利用料のほか、おやつの提供を受けた場合には、1食あたり100円の実費負担をお支払いいただきます。
以下のいずれかに該当する場合、利用料が減免されます。
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区分 |
減免額 |
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生活保護世帯 |
子ども1人当たり 1時間300円 |
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保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税非課税世帯 |
子ども1人当たり 1時間200円 |
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保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者の市町村民税所得割合算額が7万7,101円以下である世帯 |
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要支援及び要保護児童のいる世帯 |
ただし、この表の区分のうち、市町村民税非課税世帯及び市町村民税所得割合算額は、乳児等通園支援を利用する月が4月から8月までは前年度の市町村民税、9月から翌年3月までは当年度分の市町村民税の課税状況によって判断します。
保護者等の課税状況が確認できない場合は、必要書類の提出を求めることや市町村民税の申告手続きが必要となる場合があります。
森町特定乳児等通園支援事業利用料助成について
森町では、町内に住民登録がされている児童の保護者が乳児等通園支援事業を利用した際に要する経費負担の軽減を図るため、該当児童の保護者に対し利用料を助成する「森町特定乳児等通園支援事業利用料助成」を実施いたします。
下記の内容をご確認いただき、該当となる場合は申請手続きをされますようお知らせいたします。
対象者
森町に住民登録されており、乳児等通園支援事業を利用している児童がいる保護者
助成額
月額3,000円上限
申請方法
下記の書類に必要事項を記入のうえ、保健福祉子育て課子育て支援係(保健センター内)へ提出してください。
書類は下記からダウンロードしていただくか、保健福祉子育て課子育て支援係又は実施施設にてお渡しできます。
- 森町特定乳児等通園支援事業利用料助成申請書(PDFファイル:141.5KB)
- 同意書(PDFファイル:55.8KB)
- 領収書(森町で実施している以外の施設を利用したとき)
注意点
- 助成の対象となるのは利用料のみです。おやつ代の実費負担分は助成対象外となりますのでお支払いが必要となります。
- わからないことがあれば森町保健福祉子育て課子育て支援係(電話:3-2311)までお問い合わせください。
利用方法
本事業のご利用にあたり、こども家庭庁が運用する「こども誰でも通園制度総合支援システム」(以下「支援システム」といいます。)を活用します。
支援システムの利用方法は、利用者用システムマニュアル(PDFファイル:3.1MB)をご参照ください。
1 乳児等支援給付認定の申請
保護者は、こども家庭庁のホームページから町に「乳児等支援給付認定申請」を行います。
こども家庭庁ホームページ
支援システムURL http://www.daretsu.cfa.go.jp/
支援システム二次元バーコード

※スマートフォン、パソコン、タブレットなどの端末をお持ちでない方は、紙で申請することができます。
下記認定申請書に必要事項を記入のうえ、森町保健福祉子育て課子育て支援係(保健センター)へ提出してください。
2 申請の審査・認定、ログインID・認定証の交付
町が申請内容を審査し要件を満たすと認めた場合は、認定証を交付し、保護者のメールアドレスにアカウント発行のメールが届きます。パスワードの設定後、支援システムにログインすると、「乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)」が閲覧できるようになります。
※スマートフォンなどの端末をお持ちでない方には、自宅へ認定証を郵送します。
3 こどもの情報登録と、事前面談(親子面談)の予約をする
「支援システム」に認定を受けたこどものアレルギーや発育状況などの、利用に当たって必要な情報を入力し、利用を希望する施設を検索し事前面談(親子面談)の予約をします。
希望どおり面談を受けれられる場合は、「支援システム」からメール通知が届きます。日程の調整が必要な場合は、利用を希望する施設から保護者に電話やメールで連絡をします。
※スマートフォンなどの端末をお持ちでない方は、利用を希望する施設へ電話し面談の予約が必要です。
4 事前面談(親子面談)・利用日時の予約
利用施設と事前面談を行い、こどもが安全かつ安心して利用できるようこどもの情報や利用に関する情報等の確認を行います。
受け入れ可能となった場合は「支援システム」でメールが届きますので、空き状況を確認し利用日時を予約します。
施設が利用日を承認すると、「支援システム」から予約確定のメールが届きます。
※スマートフォンなどの端末をお持ちでない方は、利用施設へ直接電話し利用日時の予約が必要です。
5 当日利用
予約した日時にご利用ください。登所および降所の際に、施設の二次元バーコードをスマートフォンで読み込んで利用時間を登録します。
※スマートフォンなどの端末をお持ちでない方は、登所および降所の際に利用施設の職員へお声がけください。
6 利用料等の支払い
利用料及びおやつ代の実費負担のお支払いについて、ひと月ごとに森町から納入通知書を送付いたします。お近くの金融機関の窓口でお支払いをお願いいたします。
※令和 5 年4月1日から『北洋銀行』窓口で、森町の納入通知書による税、使用料及び手数料等を納付される場合は、銀行取扱い手数料(1件につき880円)が必要になります。
『北洋銀行』以外の町内金融機関及び北海道内のゆうちょ銀行窓口では手数料はかかりません。
キャンセルの取り扱い
予約変更やキャンセルする場合の利用時間の消費など、当町の取り扱いについてルールを定めています。
キャンセルポリシーはこちら(PDFファイル:73.4KB)をご確認いただき、順守してください。
その他
以下の場合には、届出が必要です。
乳児等支援給付認定変更届
- 町内で転居した
- 保護者およびこどもの氏名が変わった
- 連絡先の電話番号が変わった
- こどもの障がい等の情報に変更があった
- 婚姻、離婚、死別等、世帯情報に変更があった
- 利用料の減免対象となった
- 利用料の減免対象ではなくなった
乳児等支援給付認定消滅届
- 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所に入所が決定した
- 町外へ転出する
- 利用が必要なくなった
下記の届出書又は支援システムからダウンロードできる届出書に必要事項を記入のうえ、森町保健福祉子育て課子育て支援係(保健センター内)へ提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健センター
北海道茅部郡森町字森川町278-2
電話番号:01374-3-2311



更新日:2026年03月25日