整骨院・接骨院、はり・きゅう、あんま・マッサージのかかりかた

更新日:2026年05月29日

ページID : 4287

医療費の適正化

整骨院・接骨院、はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受ける場合には、医療保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。

医療保険の使える範囲を正しく理解し、適切に受診することが医療費の適正化につながります。医療費の適正な支出のため、皆様のご理解とご協力をお願いします。

領収書は必ずもらって保管しておきましょう

整骨院・接骨院(柔道整復師)のかかり方について

医療保険が使える場合

  • 医師や柔道整復師に骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(肉離れを含む)と診断または判断され、施術を受けたとき(骨折・脱臼については、応急手当の場合を除いて、あらかじめ医師の同意が必要です。)
  • 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、負傷原因がはっきりしているとき

医療保険が使えない場合

  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等を治療中のもの
  • 施術所以外で施術を受けた場合(往診を除く)

はり・きゅうのかかり方について

医療保険が使える場合

  • 神経痛、リウマチ、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後後遺症、頚腕症候群などの慢性的な疼痛を主症とする疾患

医療保険が使えない場合

  • 疲労回復や慰安を目的としたもの
  • 医師の同意がない場合
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている場合

あんま・マッサージのかかり方について

医療保険が使える場合

  • 筋麻痺(筋肉の麻痺)、関節拘縮(関節が硬く完全に曲がらない、あるいは完全に伸びきらない症状)など

医療保険が使えない場合

  • 疲労回復や慰安を目的としたもの
  • 医師の同意がない場合

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085