整骨院・接骨院、はり・きゅう、あんま・マッサージのかかりかた
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医療費の適正化
整骨院・接骨院、はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受ける場合には、医療保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。
医療保険の使える範囲を正しく理解し、適切に受診することが医療費の適正化につながります。医療費の適正な支出のため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
領収書は必ずもらって保管しておきましょう
整骨院・接骨院(柔道整復師)のかかり方について
医療保険が使える場合
- 医師や柔道整復師に骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(肉離れを含む)と診断または判断され、施術を受けたとき(骨折・脱臼については、応急手当の場合を除いて、あらかじめ医師の同意が必要です。)
- 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、負傷原因がはっきりしているとき
医療保険が使えない場合
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等を治療中のもの
- 施術所以外で施術を受けた場合(往診を除く)
はり・きゅうのかかり方について
医療保険が使える場合
- 神経痛、リウマチ、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後後遺症、頚腕症候群などの慢性的な疼痛を主症とする疾患
医療保険が使えない場合
- 疲労回復や慰安を目的としたもの
- 医師の同意がない場合
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている場合
あんま・マッサージのかかり方について
医療保険が使える場合
- 筋麻痺(筋肉の麻痺)、関節拘縮(関節が硬く完全に曲がらない、あるいは完全に伸びきらない症状)など
医療保険が使えない場合
- 疲労回復や慰安を目的としたもの
- 医師の同意がない場合
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085



更新日:2026年05月29日