第三者行為によるケガ(交通事故などにあったとき)
ページID : 4282
第三者(加害者)の行為によってケガや病気をした場合でも、マイナ保険証や資格確認書を提示して治療を受けることができますが、第三者行為により発生した医療費は、被害者に過失のない限り、加害者が全額負担するのが原則です。
この場合、後期高齢者医療制度が一時的に立て替えた医療費を、あとから加害者に請求することになります。
医療機関を受診する際は、必ず第三者行為によるものであることを伝えたうえで、役場窓口へ被害届を提出してください。
第三者行為の例
- 交通事故
- 他人のペットによる咬傷
- 飲食店等での食中毒
- 傷害事件に巻き込まれたなど不当な暴力行為によるケガ
- 施設等の管理過失が疑われる転倒事故によるケガ
- 工事現場からの落下物等によるケガ
- スポーツ中の第三者との接触や衝突事故によるケガ
以下の場合は第三者行為によるケガに含まれません。
- 単独での転倒など自己責任によるケガ
- 自傷行為や薬物中毒など故意による傷病
- 通退勤や勤務時間中の事故によるケガ(労災保険の対象)
- 登下校中や学校管理下でのケガ(日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象)
届出について
必要書類は役場窓口にありますので、以下のものを持参のうえ、保健福祉子育て課国保児童係までお越しください。
- 被保険者本人の後期高齢者医療資格確認書類
- 被保険者本人の印鑑(代理人が申請する場合は、代理人の印鑑も必要です。)
- 事故証明書(交通事故の場合)
ご注意ください
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療が使えなくなる場合がありますので、示談の前に必ず「保健福祉子育て課国保児童係」または「北海道後期高齢者医療広域連合」へご相談ください。
| 森町保健福祉子育て課国保児童係 | 01374-7-1085 |
| 北海道後期高齢者医療広域連合 | 011-290-5601 |
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085



更新日:2026年08月28日