後期高齢者医療制度の葬祭費について

更新日:2026年05月29日

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被保険者が亡くなったときは、申請により葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。

葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんので、ご注意ください。

葬祭を行った方とは

故人を弔う行為(葬式、故人を偲ぶ会、火葬など)を行った葬祭執行関係者(喪主や施主など)の代表者を指します。

なお、葬祭執行関係者間で代表者が定まっておらず、被保険者一人に対して複数の方が申請した場合は、葬祭を行った方を不在とみなし、いずれの申請も却下となりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 亡くなった被保険者の後期高齢者医療資格確認書(または資格情報のお知らせ)
  • 葬祭を行った方であることを確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書、新聞のお悔やみ欄の写しなど)
  • 葬祭を行った方の印鑑
  • 葬祭を行った方名義の通帳(葬祭を行った方以外の口座へ振込を希望する場合は、葬祭を行った方からの委任状が必要です。様式は役場窓口にありますので、お声がけください。)

その他

  • 被保険者死亡後に決定した高額療養費等は、申立てにより相続人の方へ払い戻します。
  • 保険料につきましては、亡くなった日の前の月までの月割計算となります。既に支払った額が再計算後の額より多い場合は、申請により相続人へ還付されます。なお、支払い済みの額が再計算後の額より少ない場合は、未払い分は相続人が支払うこととなります。
  • 国保の擬制世帯主が亡くなられた場合は、国保の世帯主変更を行いますので、世帯内の国保加入者全員分の資格確認書または資格情報のお知らせをお持ちください。
  • 亡くなった方が森町の医療費助成制度の受給者であった場合は、制度ごとに資格喪失の届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085