後期高齢者医療特定疾病療養受療証について

更新日:2026年05月29日

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厚生労働大臣が定める特定疾病により長期間の高額な治療を必要とする方には、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。

特定疾病の医療費等の自己負担限度額が、医療機関ごとに外来・入院それぞれ月額1万円までになります。

対象となる特定疾病

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全(腹膜灌流のみを実施し人工腎臓を実施していない慢性腎不全も含む。)
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固8因子障害又は先天性血液凝固9因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

交付申請に必要な書類

  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
  • 被保険者番号の分かるもの(資格確認書等)
  • 特定疾病認定申請書(役場窓口にあります)
  • 医師の意見書もしくは以前加入していた健康保険の特定疾病療養受療証
  • 個人番号の分かるもの(マイナンバーカード等)

その他

  • 特定疾病療養受療証に有効期限はありません。
  • 汚損や紛失した場合は、申請により再交付が可能です。
  • 申請によりお持ちの「資格確認書」に特定疾病区分を記載することが可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085