後期高齢者医療保険料率に関する制度改正について

更新日:2026年04月20日

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保険料率に関する制度改正があります

令和8年度からの制度改正の内容

令和8年度から子ども・子育て支援金制度が施行されることに伴い、医療分の保険料率とは別に、子ども分の保険料率を算定します。(令和9年度の子ども分保険料率は令和8年度中に算定します。)

この制度は、全ての世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支えるものです。子どもたちは将来、社会保障制度の担い手となることから、子どもの育ちを支える支援金制度は全ての方にとってメリットとなります。制度の施行について、詳しくは子ども家庭庁ホームページをご覧ください。

 【https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido】

令和6年度からの制度改正の内容

すべての国民が、年齢に関わりなく負担能力に応じて医療保険制度を公平に支え合うことを目的とした制度改正が行われました。

後期高齢者一人当たりの保険料の伸び率を現役世代一人当たりの後期高齢者支援金の伸び率と合わせるよう、後期高齢者負担率の設定方法が見直されました。また、子育てを全世代で支え合うため、後期高齢者医療制度から、出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みが導入されました。この制度改正の影響を受け、被保険者の皆さまに負担いただく保険料は増加することとなりました。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085