後期高齢者医療保険料について
毎年6月に年間の保険料額を通知書にてお知らせします。
年度途中で加入された場合や保険料額が変更になる場合も、都度通知します。
後期高齢者医療保険料の計算方法
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計(100円未満切捨て)です。
- 所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
- 前年の所得金額によっては、基礎控除額が異なる場合があります。
- 年度の途中で加入したときは、加入した月から3月までの月割で計算します。
- 年度の途中で脱退したときは、4月から脱退した月の前月までの月割で計算します。
なお、計算に使用される保険料率は、2年ごとに見直されます。(北海道内均一です。)
| 均等割(1人当たりの額) | 52,953円 |
|---|---|
| 所得割(本人の所得に応じた額) | (所得-基礎控除額(43万円))×11.79% |
| 1年間の保険料 | 均等割+所得割(限度額80万円) |
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| 均等割(1人当たりの額) | 59,963円 |
|---|---|
| 所得割(本人の所得に応じた額) | (所得-基礎控除額(43万円))×11.61% |
| 1年間の保険料 | 均等割+所得割(限度額85万円) |
| 均等割(1人当たりの額) | 1,364円 |
|---|---|
| 所得割(本人の所得に応じた額) | (所得-基礎控除額(43万円))×0.28% |
| 1年間の保険料 | 均等割+所得割(限度額2万1千円) |
保険料の軽減
所得に応じた軽減
世帯の所得に応じて「均等割」が3段階で軽減されます。
- 軽減は同じ世帯の被保険者全員と世帯主(被保険者以外の場合も含む)の所得の合計で判定します。
- 給与所得者等とは、給与等の収入金額が55万円を超える方、もしくは、公的年金の収入金額が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える方を指します。
- 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。
- 令和8年度の医療分について、7割軽減に該当する方は、国からの交付金により更に0.2割の減額を行っています。
| 対象者の所得要件 | 軽減の割合 | 軽減後の均等割額 |
|---|---|---|
| 【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下】の世帯 | 7割 | 15,885円 |
| 【43万円+(30.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下】の世帯 | 5割 | 26,476円 |
| 【43万円+(56万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下】の世帯 | 2割 | 42,362円 |
| 対象者の所得要件 | 軽減の割合 | 軽減後の均等割額 |
|---|---|---|
| 【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下】の世帯 | 7.2割 | 16,789円 |
| 【43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下】の世帯 | 5割 | 29,981円 |
| 【43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下】の世帯 | 2割 | 47,970円 |
| 対象者の所得要件 | 軽減の割合 | 軽減後の均等割額 |
|---|---|---|
| 【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下】の世帯 | 7割 | 409円 |
| 【43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下】の世帯 | 5割 | 682円 |
| 【43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下】の世帯 | 2割 | 1,091円 |
会社の健康保険などの被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入するまで会社の健康保険などの被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、制度加入から2年間は以下のとおりとなります。
- 均等割は5割軽減されます。
- 所得割はかかりません。
なお、均等割の7割軽減に該当する場合は、7割軽減が優先されます。
保険料の納め方について
特別徴収
「特別徴収」では、1年分の保険料が6回に分けて年金から天引きされます。
4月、6月、8月は「仮徴収」です。基本的にその年の2月と同額が引かれます。
10月、12月、2月は「本徴収」です。確定した年間保険料から仮徴収分を差し引いた額となります。
保険料は、原則「特別徴収」となりますが、加入して半年以内の方や年金受給額が年間で18万円以下の方、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金受給額の半分以上になる場合は、下記の「普通徴収」となります。
なお、役場へ申し出をすることで「特別徴収」をやめて「口座振替」にすることもできます。(「特別徴収」から「口座振替」へ切り替わる時期は、申し出の時期によって異なります。)
普通徴収
「普通徴収」の方には、保険料の決定通知書とともに納付書を送付します。
1年分の保険料を6月から2月までの9期に分けて納付書を発付しますので、各納期限までに間に合うようコンビニエンスストアや金融機関窓口で納めてください。
納め忘れのない「口座振替」をオススメします
口座振替を希望する方は、「預金通帳」及び「通帳に使っている印鑑」を持参のうえ、役場や各金融機関でお手続きください。
なお、国民健康保険税等を口座振替で納めていた方でも、振替が自動継続されることはありませんので、改めて手続きが必要です。
口座振替の可能な金融機関は以下のとおりです。
- 渡島信用金庫(本店)
- 北洋銀行(本店・支店)
- 新函館農業協同組合(森支店)
- 森漁業協同組合(本所)
- 砂原漁業協同組合(本所)
- ゆうちょ銀行(各店)
口座振替に切り替えても、年間の保険料額は変わりません。
口座振替の場合は、6月から2月の各月末日(休日のときは翌営業日)に引き落としとなります。金融機関によって、お手続きから引き落としまで時間がかかる場合もありますので、納期限の1ヶ月以上前までにお手続きするようお願いします。
2~3月に後期高齢者医療制度へ加入された方は、次年度分からの適用となります。また、振替手続き済みの方でも「随時期」分が発生した場合は納付書で納めていただきますので、あらかじめご了承ください。
保険料は税金の控除の対象となります
「特別徴収」の場合、お支払いいただいている本人(年金受給者)の社会保険料控除の対象となります。
「口座振替」の場合、保険料をお支払いいただいた方(口座名義人)に社会保険料控除が適用されます。
保険料を納めることが困難な場合
保健福祉子育て課国保児童係へご相談ください。
災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難となった方については、申請により、保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085



更新日:2026年04月20日