障害年金
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診察を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
障害基礎年金
国民年金に加入している間、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状況にあるときは、障害基礎年金が支給されます。障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
窓口
住民生活課住民年金係 (電話番号:01374-7-1084)
砂原支所町民福祉課町民係 (電話番号:01374-8-3111)
函館年金事務所(電話番号:0138-82-8001)
障害厚生年金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になった時は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害年金が支給されます。障害厚生年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
(1)初診日のある前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
窓口
年金事務所、各共済組合窓口
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085



更新日:2026年03月09日