精神障害者保健福祉手帳

更新日:2026年03月09日

ページID : 4023

精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいのため長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方を対象とした手帳です。

対象者

何らかの精神障がい(てんかん、発達障がいなどを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。対象となるのは次のような精神障がいです。

・統合失調症

・うつ病、そううつ病などの気分障がい

・てんかん

・薬物依存症

・高次脳機能障がい

・発達障がい(自閉症、学習障がい、注意欠陥多動性障がい等)

・その他の精神疾患(ストレス関連障がい等)

障がい等級

障がい等級は、1級から3級まであります。

1級

精神障がいであって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級

精神障がいであって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

申請方法

申請書、届出書及び同意書は、役場・支所窓口にありますので、その他の必要書類等をお持ちの上、手続きしてください。

申請に必要なもの(新規申請)

【障害年金(精神障がいによる)を受給している方】

1.申請書

2.顔写真1枚(縦4×横3センチメートル、上半身、無帽、正面、1年以内に撮影したもの)

3.マイナンバーカード又は通知カード

4.精神障がいを受給事由とする障害年金証書または障害年金振込通知書

5.同意書

 

【障害年金を受給していない方】

1.申請書

2.顔写真1枚(縦4×横3センチメートル、上半身、無帽、正面、1年以内に撮影したもの)

3.マイナンバーカード又は通知カード(18歳未満の場合は本人と保護者分)

4.医師の診断書(手帳申請用のもの。作成から3か月間有効)

注)精神障がいに係る初診日から6か月を経過した日以降に作成された診断書が必要です。

5.同意書

 

申請に必要なもの(更新申請)

【障害年金(精神障がいによる)を受給している方】

1.精神障害者保健福祉手帳

2.申請書

3.マイナンバーカード又は通知カード

4.精神障がいを受給事由とする障害年金証書または障害年金振込通知書

5.同意書

手帳の有効期限を記載する欄に空欄がない場合は、顔写真(縦4×横3センチメートル)も必要です。

 

【障害年金を受給していない方】

1.精神障害者保健福祉手帳

2.申請書

3.マイナンバーカード又は通知カード(18歳未満の場合は本人と保護者分)

4.医師の診断書(手帳申請用のもの。作成から3か月間有効)

5.同意書

手帳の有効期限を記載する欄に空欄がない場合は、顔写真(縦4×横3センチメートル)も必要です。

 

届出・申請に必要なもの(変更届・再交付申請)

【住所、氏名が変わったとき】

1.精神障害者保健福祉手帳

2.届出書

3.マイナンバーカード又は通知カード

 

【紛失・破損したとき】

1.申請書

2.顔写真1枚(縦4×横3センチメートル、上半身、無帽、正面、1年以内に撮影したもの)

3.マイナンバーカード又は通知カード

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085