療育手帳
交付対象者
知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあると判断された方に対して交付されます。
障がいの程度
重度「A」とそれ以外「B」に区分されます。
- 重度「A」の基準
1.知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者
・食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。
・異食、興奮などの問題行動を有する。
2.知能指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者
- それ以外「B」の基準
重度「A」のもの以外
申請方法
各種申請書、届出書は、役場・支所窓口にありますので、その他の必要書類等をお持ちのうえ、手続きにお越しください。
新規申請
18歳未満の方
申請手続きの前に、函館児童相談所による判定が必要です。森町保健センターで巡回相談を1年に数回実施しています。事前に予約が必要ですので、森町保健センターまでご相談ください。
18歳以上の方
申請手続きの前に、北海道立心身障害者総合相談所による判定が必要です。函館市等で巡回相談を1年に数回実施しています。事前に予約が必要ですので、森町役場保健福祉子育て課福祉係までご相談ください。
- 判定後の手続きに必要なもの
- 療育手帳交付申請書(窓口にあります)
- 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽、正面、1年以内に撮影したもの)
- マイナンバーカード又は通知カード
再交付申請
紛失・破損したとき
- 療育手帳再交付申請書(窓口にあります)
- 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽、正面、1年以内に撮影したもの)
- マイナンバーカード又は通知カード
- 現在お持ちの手帳(お手元にある場合)
障がいの程度が変化したとき
18歳未満の方
申請手続きの前に、函館児童相談所による判定が必要です。森町保健センターで巡回相談を1年に数回実施しています。事前に予約が必要ですので、森町保健センターまでご相談ください。
18歳以上の方
申請手続きの前に、北海道立心身障害者総合相談所による判定が必要です。函館市等で巡回相談を1年に数回実施しています。事前に予約が必要ですので、森町役場保健福祉子育て課福祉係までご相談ください。
- 判定後の手続きに必要なもの
- 療育手帳交付申請書(窓口にあります)
- 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽、正面、1年以内に撮影したもの)
- マイナンバーカード又は通知カード
- 現在お持ちの手帳(お手元にある場合)
変更届
住所、氏名が変わったとき
- 療育手帳記載事項変更届(窓口にあります)
- 現在お持ちの手帳
返還届
手帳の所持者が死亡したとき
- 療育手帳返還届(窓口にあります)
- 現在お持ちの手帳
交付要件に該当しなくなったとき
- 療育手帳返還届(窓口にあります)
- 現在お持ちの手帳
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085



更新日:2026年03月26日