療育手帳
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交付対象者
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された方に対して交付します。
障がいの程度
重度「A」とそれ以外「B」に区分されます。
- 重度「A」の基準
1.知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者
・食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。
・異食、興奮などの問題行動を有する。
2.知能指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者
- それ以外「B」の基準
重度「A」のもの以外
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085



更新日:2025年11月17日