身体障害者手帳
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交付対象者
身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障がいがある方に対して交付します。
別表に定める障がいの種類(いずれも、一定以上で永続することが要件とされています)
- 視覚障害
- 聴覚又は平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
- ぼうこう又は直腸の機能の障害
- 小腸の機能の障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
- 肝臓の機能の障害
障がいの程度
障がいの種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められています。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085



更新日:2025年11月17日