障害者差別解消法による職員対応要領について
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平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称:障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月1日より施行されました。
障害者差別解消法第10条第1項では、地方公共団体の機関が、それぞれの職場で働く人が適切に対応するため、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「職員対応要領」を定めるよう努めるものとすると規定されております。
森町では、平成28年9月に「障がいのある方へのよりよい対応ができるサポートブック(障害者差別解消法による職員対応要領)」を策定しましたので、
障害者差別解消法第10条第3項の規定により公表することとします。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085
更新日:2025年03月28日