児童手当
児童手当とは
児童を養育している方に児童手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
日本国内に居住し、0歳から高校生年代まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を監護、養育している方
- 原則として収入の高い方が「生計を維持する程度の高い者」とされ、支給対象となります。
- 児童が国内に居住していることが要件となります(一定条件の留学を除く)。
- 父母が国内に居住していない場合、児童と同居、監護し、生計を同じくする人が父母から指定された場合「父母指定者」として支給対象となります。
- 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に支給されます。単身赴任での別居は通常どおり「生計を維持する程度の高い者」が支給対象となります。
- 児童が児童養護施設等に入所、里親等に委託されている場合は、施設の設置者、里親が対象となります。
手当額(月額)
受給資格者が監護・養育する児童の数や、受給資格者、配偶者又は同居する扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)の所得等により決められます。
支給月
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例 6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
手続きごとの必要書類
児童手当の手続きは、住所地の市町村窓口で行います。電子申請も可能です。
認定請求
出生、転入等によって新たに受給資格が生じた場合、住民登録がある(転入先)市町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」を提出し、認定を受ける必要があります。児童手当は、認定請求書を提出した日の属する月の翌月分から支給されます。転入等の手続きが遅れると、受給できない期間が発生します。ただし、出生日や転入日が月末に近い場合は、その日の翌日から15日以内に申請することで、事由発生月の翌月分から手当を受け取ることができます。(15日特例)
手続きに必要なもの
- 認定請求書
- 請求者の医療保険情報確認書類(マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」、保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」、保険証、年金加入証明書 )
- 請求者名義の通帳又はキャッシュカード(コピー)
- 請求者および配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書等)
- 本人確認書類
- 児童と別居している場合
・別居監護申立書
・児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書等)
このほか、ご家庭の状況に応じて必要となる場合があります。
支給事由消滅
児童を養育しなくなったことなどにより対象となる児童がいなくなった場合(児童が2か月以上の間、里親・ファミリーホームに委託される又は児童福祉施設等に入所するとき、もしくは自立生活援助を受けるときを含む)は、「受給事由消滅届」を提出する必要があります。
受給者が森町外に転出する場合は、森町で「受給事由消滅届」を提出し、転出予定日から15日以内に転出先で新たに認定請求書を提出する必要があります。
受給者が公務員になったときは、森町に「受給事由消滅届」を提出する必要があります。また、勤務先には「認定請求書」の提出する必要があります。(公務員(独立行政法人の職員を除く。)の場合は、勤務先から児童手当が支給されるため。)
手続きに必要なもの
- 受給事由消滅届
- 本人確認書類
このほか、ご家庭の状況に応じて必要となる場合があります。
住所変更(町内転居)
原則手続は不要です。
住民票の転居届により自動的に住所が変更になります。
ご家庭の状況に応じて手続きが必要となる場合があります。
受給者と児童が別居するとき
受給者が児童と別居するとき、引き続きその児童を養育している場合は、「別居監護申立書」を提出していただく必要があります。
手続きに必要なもの
- 別居監護申立書
- 児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書等)
児童手当の額が増額されるとき(出生等)
すでに児童手当を受給しており、出生などにより対象となる児童や監護相当・生計費の負担をしている児童の兄姉等が増えたときには、「額改定認定請求書」を提出していただく必要があります。監護相当・生計費の負担をしている児童の兄姉等が増えたときには、併せて「監護相当・生計費負担に関しての確認書」の添付も必要です。
書類を提出した日の翌月分から児童手当の額が増額されます。
ただし、出生日や転入日が月末に近い場合は、その日の翌日から15日以内に申請することで、事由発生月の翌月分から手当を受け取ることができます。(15日特例)
手続きに必要なもの
- 額改定認定請求書
- 受給者の医療保険情報確認書類(マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」、保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」、保険証、年金加入証明書 )※3歳未満の児童がいる場合
- 本人確認書類
- 監護相当・生計費負担に関しての確認書(監護相当・生計費の負担をしている児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)が増えたときのみ必要です。)
児童手当の額が減額されるとき
児童を養育しなくなったり、児童の兄姉等を監護相当・生計費の負担をしなくなったことなどにより対象となる児童等が減ったときには、「額改定届」を提出していただく必要があります。
手続きに必要なもの
- 額改定届
- 本人確認書類
振込先口座を変更するとき
振込先口座を変更するときは「支払金融機関等変更届」を提出していただく必要があります。定期支給日の1か月前までに提出してください。
なお、原則受給者以外の名義の口座(配偶者や児童の名義の口座)に変更することはできません。
手続きに必要なもの
- 支払金融機関等変更届
- 請求者名義の通帳又はキャッシュカード(コピー)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085
更新日:2025年03月28日