後期高齢者医療保険制度の保険給付について
医療機関での窓口負担割合
医療機関で受診したときの窓口負担の割合は、
「現役並み所得者」は、3割
「一定以上所得者」は、2割
そのほかの方は、1割 です。
前年の所得等をもとに8月から翌年7月までの一部負担金の割合を判定します。
※「現役並み所得者」とは・・・
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と及び同一世帯の被保険者。
※「一定以上所得者」とは・・・
次の1と2の両方にあてはまる方
1住民税の課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者および同一世帯の方
2同一世帯の被保険者全員の「年金収入+年金以外の合計所得金額」の合計が
被保険者が1人の場合は200万円以上、被保険者が2人以上の場合は320万円以上の方。
医療費が高額になったとき
1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方には、診療月からおよそ3~4か月後に北海道後期高齢者医療広域連合から申請のお知らせが送付されます。
申請は初回のみ必要で、以降に発生した高額療養費については申請した口座へ自動的に振り込まれます。
なお、入院した時の食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは、支給の対象となりません。
1か月の自己負担限度額は、たとえば、住民税非課税世帯の方だと、外来のみで8,000円です。
区分ごとのくわしい限度額は、ページ最下段のリーフレットをご確認ください。
(高額療養費については、リーフレット6ページに記載)
入院したときの食事代など
入院したときは、医療費のほかに食事代などの一部を支払う必要があります。
住民税非課税世帯で、マイナ保険証を使用できない医療機関に入院する場合は、入院前に申請が必要です。
くわしい負担額などは、最下段のリーフレットをご確認ください。
(食事代については、リーフレット7ページに記載)
療養費の支給を受けられるとき
次のような場合は、医療費をいったん全額お支払いいただきますが、申請して認められると、本来の自己負担分(1割または3割)以外が療養費として支給されます。
1コルセットなどの治療用装具を購入したとき
医師の指示により装具が必要と認められた場合に対象となります。日常生活や職業上必要なもの、美容目的のものは対象となりません。
(申請に必要なもの)「医師の証明書」と「領収書」
2やむを得ず保険証等を提示できずに診療を受けたとき
やむを得ず保険証等を持参せずに病院で受診したときは、先に医療費の全額をお支払いいただき、やむを得ない事情が認められた場合、自己負担分を除く金額が支給されます。
(申請に必要なもの)「診療報酬明細書(レセプト)」と「領収書」
3海外で診療を受けたとき
日本の保険の適用範囲内に限り療養費が支給されます。診療を目的とした渡航の場合は支給対象となりません。
(申請に必要なもの)「診療内容明細書およびその翻訳文」と「領収明細書およびその翻訳文」と「パスポート」
葬祭費
被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。
※給付の時効ついて
保険給付を受ける権利は、法律により2年間と定められています。期間を過ぎると給付を受けることができなくなりますので、忘れずに申請してください。
リーフレットはこちら↓
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085
更新日:2025年03月28日