令和6年度国民健康保険税について

更新日:2025年03月28日

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国民健康保険の加入手続きをした日の翌月または翌々月に、国民健康保険税(国保税)の納税通知書が郵送されます。

国保税は加入した方の前年の所得等に応じて算出されます。

(転入されて来た場合等、森町に所得情報が無い方は、前住所に所得の照会をし、所得が確認された時点で再計算されます。)
 

国民健康保険税の計算方法

所得割 前年の所得に応じて計算(総所得より基礎控除43万円を控除した金額に税率)

均等割 加入者一人につき

平等割 一世帯につき

 

医療分

所得割 8.14%

均等割 26,200円

平等割 26,500円

 

後期支援分

所得割 2.69%

均等割 9,000円

平等割 9,200円

 

介護保険分(40歳~64歳)

所得割 2.01%

均等割 9,100円

平等割 7,200円

 

加入資格発生の月から納める

保険者として資格を得た月とは、他市区町村からの転入した月、あるいは会社の健康保険をやめた日の翌日の属する月が、加入資格発生の月です。
届出が遅れると、被保険者となった月までさかのぼって国保税を納めなければなりません。

世帯主が他の健康保険に加入しているなど、国保の被保険者でなくても、世帯員の誰かが国保に加入していれば、国保税の納付義務は世帯主となります。
 

国保税の滞納が続くと

特別の事情がないのに滞納をつづけ、納税相談にも応じないで、1年以上経過すると、「特別療養費」の対象となり、医療費は全額自己負担し、あとから申請により、医療費の7~8割を払い戻します。
さらに滞納が、1年6ケ月以上続くと、保険給付の全部または一部の支払いを一時差し止めます。また、差し止めた給付額から滞納税を控除することもあります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085