セーフティネット保証制度

更新日:2025年04月03日

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■お知らせ

・第4号:突発的災害(自然災害等)※新型コロナウイルス感染症は令和6年6月30日をもって国の指定案件から外れました。

・金融機関等の代理の方が申請する場合は、委任状(Wordファイル:25.9KB)が必須となります。

 

■危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)※現在は指定されておりません。

この制度は、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者の事業継続や経営の安定を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額切り取りとは別枠で保証を行う制度です。国として実施する必要があると認める場合に、期間を定めた告示が交付され、当制度が発動されます。

森町内の中小企業者であって、国が定める認定条件を満たしていることについて、森町長の認定を受けた方が対象となります。

 

■経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。

森町内の中小企業者であって、国が定める認定条件を満たしていることについて、森町長の認定を受けた方が対象となります。

※セーフティネット保証制度の保証料率や保証限度額など、詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。

 

・制度の対象となる中小企業者

経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第5項各号に掲げる認定条件を満たすことについて、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方が対象となります。

 

・利用手続きについて

対象となる森町内の中小企業の方は、森町役場商工労働観光課窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、森町長の認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関または北海道信用保証協会に認定書を持参のうえ、セーフティネット保証付の融資を申し込むことが必要です。

※なお、認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります。

 

・森町長に対して認定申請を行うことのできる中小企業者

法人の場合は「登記上の住所地、又は事業実体のある事業所の所在地が森町内にあること」が必要です。

個人事業主の場合は「事業所の所在地が森町内にあること」が必要です。

※法人の場合、登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地を管轄する市区町村のいずれにおいても認定を受けることが可能です。ただし、登記上の住所地において事業実態がない場合は、認定を受けることができるのは事業実態のある事業所の所在地を管轄する市区町村に限られます。

 

●第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置

国の指定する指定案件は、中小企業庁のホームページに掲載されております。

セーフティネット2号概要(PDFファイル:76.5KB)

 

〇現在の指定案件(1件)

【指定案件】ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(PDFファイル:33.7KB)
指定期間:令和5年8月24日~令和7年2月23日

 

〇認定基準

現在の指定案件につきましては、下記「認定要件イ」と「認定要件ロ」のみの指定です。

【認定要件イ.】 直接取引を行っている 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注1)の見込みである中小企業者
【認定要件ロ.】 間接的な取引を行っている 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注1)の見込みである中小企業者
【認定要件ハ.】 近隣の事業所を有している 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注1)の見込みである中小企業者
【認定要件イ-2.】 指定事業者が金融機関である場合 金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上である者で、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

 

※注1)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
※制限を受けた後2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。
※認定申請書には、売上高等の減少が当該事業者等の事業活動の制限によるものであることを明記することが必要。

 

〇申請に必要な書類 ※認定事務取扱要領をご確認ください。

・申請書2部、売上高等確認書1部

【直接的】要領・認定申請書・売上高等確認書(2ー1ーイ)直接取引(Excelファイル:47.2KB)

【間接的】要領・認定申請書・売上高等確認書(2ー1ーロ)間接取引(Excelファイル:48.1KB)

・事業実態が確認できる資料

法人:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(3か月以内のもので,コピー可)
決算報告書のコピー(直近1期分)
個人:確定申告書の写し(直近1期分)

・指定事業者と直接取引・間接的な取引を行っていること ,取引額がわかる資料

・売上高等が確認できる資料

法人:試算表,売上台帳,法人事業概況説明書の月別内訳など
個人:試算表,売上台帳,青色申告決算書の月別内訳など

・金融機関の代理申請の場合,委任状(Wordファイル:25.9KB)

 

●第4号:突発的災害(自然災害等)※新型コロナウイルス感染症は令和6年6月30日をもって国の指定案件から外れました。現在の指定案件はこちらです。

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等の減少が見込まれる中小企業者を支援するための措置

セーフティネット保証4号の概要(PDFファイル:360.6KB)

セーフティネット保証4号に係る中小企業者の認定の概要(PDFファイル:349.9KB)

 

●第5号:業況の悪化している業種(全国的)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置

セーフティネット保証5号の概要(PDFファイル:92.8KB)

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDFファイル:465KB)

 

・指定業種

セーフティネット5号の指定業種(令和7年4月1日から同年6月30日)(Excelファイル:251.6KB)

 

・セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法

行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。

日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。事業業種(細分類番号)が不明の方は、以下のサイトから検索することができます。

e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト

日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。

該当業種が属する細分類番号を特定します。

細分類番号は4桁です。

次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。

指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

 

5号(イ):【売上高要件】

〇認定基準

・森町内に会社の本店登記または事業実態のある事業所があること。

・「指定業種」を営んでいること。

・最近3カ月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

・指定事業と非指定事業を兼業している場合は、最近3カ月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

 

〇認定基準の運用緩和

【創業者】

前年実績の無い創業者について、最近1カ月の実績売上高等がその直前3か月の実績売上高等の平均と比較し5%以上減少している場合も認定の対象となります。

 

〇申請に必要な書類 ※認定事務取扱要領をご確認ください。

・申請書2部,売上高等確認書1部
(下記の「申請様式」の表を確認のうえ,対応する様式を使用してください)

・事業実態が確認できる資料

法人:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(3か月以内のもので,コピー可)
決算報告書のコピー(直近1期分)
個人:確定申告書の写し(直近1期分)

・売上高等が確認できる資料

法人:試算表,売上台帳,法人事業概況説明書の月別内訳など
個人:試算表,売上台帳,青色申告決算書の月別内訳など

・金融機関の代理申請の場合,委任状(Wordファイル:25.9KB)

・創業者様式で申請する場合は,創業の時期がわかる資料(開業届等)

 

〇申請様式

行っている事業と指定業種の関係

【通常様式】

実績3か月の前年比較

【創業者様式】

実績1か月と実績3か月の比較

1つの指定業種に属する事業のみ行っている、または兼業者(※)で、行っている事業が全て指定業種に属する場合 セーフティネット保証5号_イー1(Excelファイル:31.8KB) セーフティネット保証5号_イー3(Excelファイル:31.5KB)
兼業者(※)で、指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合 セーフティネット保証5号_イー2(Excelファイル:33.5KB) セーフティネット保証5号_イー4(Excelファイル:33.3KB)

※「兼業者」とは,2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいいます。

 

5号(ロ):【原油高要件】

〇認定基準

・森町内に会社の本店登記または事業実態のある事業所があること。

・「指定業種」を営んでいること。

・指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。

・企業全体の売上原価のうち,指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上占めていること。

・最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が,前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

 

〇申請に必要な書類 ※認定事務取扱要領をご確認ください。

・申請書2部,売上高等確認書1部
(下記の「申請様式」の表を確認のうえ,対応する様式を使用してください)

・事業実態が確認できる資料

法人:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(3か月以内のもので,コピー可)
決算報告書のコピー(直近1期分)
個人:確定申告書の写し(直近1期分)

・原油等の仕入価格が確認できる資料(仕入帳,請求書の写しなど)

・売上高等が確認できる資料

法人:試算表,売上台帳,法人事業概況説明書の月別内訳など
個人:試算表,売上台帳,青色申告決算書の月別内訳など

・金融機関の代理申請の場合,委任状(Wordファイル:25.9KB)

 

〇申請様式

行っている事業と指定業種の関係 【様式】
1つの指定業種に属する事業のみ行っている、または兼業者(※)で、行っている事業が全て指定業種に属する場合 セーフティネット保証5号_ロー1
兼業者(※)で、指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合 セーフティネット保証5号_ロー2

※「兼業者」とは,2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいいます。

 

5号(ハ):【利益率要件】

〇認定基準

・森町内に会社の本店登記または事業実態のある事業所があること。

・「指定業種」を営んでいること。

・為替相場の変動や人手不足等,個社ではどうすることもできない外的要因による費用の増加により,最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

・指定事業と非指定事業を兼業している場合は,最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており,かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

 

〇申請に必要な書類 ※認定事務取扱要領をご確認ください。

・申請書2部,売上高等確認書1部
(下記の「申請様式」の表を確認のうえ,対応する様式を使用してください)

・事業実態が確認できる資料

法人:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(3か月以内のもので,コピー可)
決算報告書のコピー(直近1期分)
個人:確定申告書の写し(直近1期分)

・試算表

・金融機関の代理申請の場合,委任状(Wordファイル:25.9KB)

 

〇申請様式

行っている事業と指定業種の関係 【様式】
1つの指定業種に属する事業のみ行っている、または兼業者(※)で、行っている事業が全て指定業種に属する場合 セーフティネット保証5号_ハー1(Excelファイル:31.9KB)
兼業者(※)で、指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合 セーフティネット保証5号_ハー2(Excelファイル:33.7KB)

※「兼業者」とは,2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働観光課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1284