森町創業支援事業補助金について

更新日:2025年03月28日

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 森町では、町内において新規創業する者に対し、その経費を補助することにより、新規雇用の創出、町外在住者の転入、町内居住者の転出抑制、町内業者との取引拡大等を図り、森町の経済振興に資することを目的に、創業に要する一部経費に対して補助金を交付する制度を創設しました。

  • (注意)開業前かつ工事着工前に申請・交付決定を受けることが必要となります。着工後は受付できませんのでご注意ください。
  • (注意)補助金の予算には限りがあり、上限に達した場合は受付終了いたします。お早めにご相談いただきますようお願いいたします。

対象者

(注意)森町に事務所等(事務所、店舗、工場その他事業の用に供する拠点)を設置し、創業する者で、次の要件を満たす者

  • 中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号又は第5号に該当する者をいう。)として創業しようとする者であること(ただし、別表で定める業種に属する事業を除く)
  • 許認可等を必要とする創業にあっては、当該許認可等を受けること
  • 継続的に経営を行う具体的な事業計画を有すると認められること
  • 事務所等は1週間あたり2日以上営業すること(だたし、町長が認める場合は、この限りでない)
  • 事務所等が町内の既存事務所等からの移転でないこと
  • 事務所等の新築又は改修工事を全て町内業者に発注すること(ただし、町長が認める場合は、この限りでない)
  • 創業の日に、代表者となる者が町内に住所を有すること
  • 代表者となる者に町税等の滞納がないこと

別表

別表の詳細
業種分類 具体的な業種例
飲食業 食事の提供を主目的としないキャバレー、スナック、バー、ナイトクラブなど
金融・保険業 ゴルフ会員権売買業、商品券売買業など(保険媒介代理業、保険サービス業を除く。)

サービス業
(興信所)

もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査を行う興信所、探偵業など
サービス業
(娯楽業等)
  • 風俗関連営業
  • パチンコホール
  • ビンゴゲーム場・射的場
  • スロットマシン場(射幸心をそそるもの)
  • 芸妓場
  • ストリップ劇場
  • のぞき部屋
  • 個室マッサージ
  • 置屋
  • 競輪・競馬の競技団体
  • 競輪・競馬の予想業
  • 場外馬券売場
  • 場外車券売場
  • 易断所
  • 観相業
  • 相場案内業(けい線屋)
サービス業
(旅館業)
モーテル、ラブホテルなど
サービス業
(浴場業)
特殊浴場のうち風俗関連営業
サービス業
(民間職業紹介業)
芸妓周旋業
サービス業
(宗教等その他)
  • 宗教団体、政治団体など
  • 集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く。)
  • 学校法人など

補助対象経費

営業の開始にあたり行う事務所等の新築又は改修工事に要する経費
(注意)補助対象者(法人にあっては、その役員を含む。)又は補助対象者の3親等以内の親族に支払う事務所等の新築又は改修工事の費用については補助対象外となります

補助率及び交付額

補助率 2分の1以内
補助上限 100万円
(注意)補助対象経費の2分の1に相当する額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額を補助金の額とします

申請の流れ

  1. (開業前かつ工事前に)補助金交付申請書及び添付書類の提出
     様式第1号(補助金交付申請書)(両面印刷)
     添付書類
    • 事業計画書
    • 法人の登記事項証明書(個人の場合:身分を証する書類)
    • 2人以上の者からの事務所等の新築又は改修工事に係る見積書の写し
    • 事務所等の新築又は改修工事の見積りに係る設計内訳書の写し
    • 事務所等の新築又は改修工事前の写真
    • 事業主が町税を滞納していないことを証する書類(納税証明書)
  2. 交付決定
    注意)交付決定後に事業内容に変更がある場合は補助金変更承認申請
     
    様式第3号(補助金変更(中止)承認申請書)
  3. 工事実施・開業
  4. 補助事業実績報告書の提出
     様式第4号(実績報告)
     添付書類
    • 税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書等の写し(個人事業の場合に限る。)
    • 登記事項証明書の写し(法人の場合に限る。)
    • 住民票の写し(法人にあっては当該法人の代表者のものとする。)
    • 許認可証の写し(許認可を必要とする業種に限る。)
    • 事務所等の新築又は改修工事に関する請求書及び領収書その他の支払を証明する書類の写し並びに主な施工箇所に係る工事前後の写真
    • (注意)営業を開始した日の翌日から起算して30日を経過する日又は営業を開始した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに提出
  5. 補助金額の確定
  6. 請求書の提出
     様式第6号(補助金交付請求書)
  7. 補助金交付

​​​​​​​様式等

補助金返還

次に該当する場合は補助金の全部または一部の返還を求めます。

  • 創業の日から3年以内に事業の変更・中止・廃止をしたとき
  • 個人事業主の補助事業者が創業の日から3年以内に転出したとき
  • 法人の補助事業者が創業の日から3年以内に本社を町外に移転したとき
  • 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
  • 森町創業支援事業補助金交付要綱の規定に違反したとき
  • その他町長が事業の運営、経理について、不適当と認めたとき
補助金返還の詳細
区分 経過年数 返還すべき補助金の額
  1. 3年以内に事業の変更・中止・廃止をしたとき
  2. 個人事業主が3年以内に転出したとき
  3. 法人が3年以内に本社を町外に移転したとき
1年未満 交付額の全部
  1. 3年以内に事業の変更・中止・廃止をしたとき
  2. 個人事業主が3年以内に転出したとき
  3. 法人が3年以内に本社を町外に移転したとき
1年以上~2年未満 交付額の60%
  1. 3年以内に事業の変更・中止・廃止をしたとき
  2. 個人事業主が3年以内に転出したとき
  3. 法人が3年以内に本社を町外に移転したとき
2年以上~3年未満 交付額の30%
偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき なし 交付額の全部

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働観光課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1284