建築確認申請及び完了検査等の手続きについて
確認申請について
■2025年(令和7年)4月1日より建築基準法が改正となります。
・2025年4月施工に係るお知らせチラシ
https://www.mlit.go.jp/common/001859062.pdf
・4号特例見直しチラシ
https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf
・壁量等基準見直しチラシ
https://www.mlit.go.jp/common/001500389.pdf
●改正建築基準法についての各機関の情報はこちら
国土交通省(外部リンク)
北海道(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/kijun/211272.html)
法律の目的
建築物を建築(新築・増改築など)する時には、建築基準法という、建築物の最低限の基準を定めた法律を守らなければなりません。この法律では建築基準関係規定に適合しているかどうかを建築主事または指定確認検査機関がチェックすることを定めています。
この中で工事の着手前にチェックを受けるための必要な手続きが「建築確認申請」です。建築確認申請は、その計画内容(建築物の用途、構造、敷地位置など)について図面や構造計算書などを用いてチェックを行い、安全な建築物を造ることを目的としています。
建築物の規制及び都市計画について
建築物を建築(新築・増改築など)する時には、建築基準法という、建築物の最低限の基準を定めた法律を守らなければなりません。この法律では建築基準関係規定に適合しているかどうかを建築主事または指定確認検査機関がチェックすることを定めています。
この中で工事の着手前にチェックを受けるための必要な手続きが「建築確認申請」です。建築確認申請は、その計画内容(建築物の用途、構造、敷地位置など)について図面や構造計算書などを用いてチェックを行い、安全な建築物を造ることを目的としています。
〇建築物の規定について (PDF)(未制定)
〇森町都市計画図 PDF(JPEG:1.2MB)
都市計画区域外の区域について
都市計画区域以外の区域について、建築基準法第6条第1項第3号に該当しない場合には建築確認申請は不要ですが、建築工事届を提出してください。
確認申請の事前調査
建築基準法上の指定道路種別や幅員、道路法の認定番号、都市計画に係る各事項や開発許可、公共下水道の供用区域及び合併浄化槽等の排水放流先など申請に必要な事項を役場等各関係機関で調査して下さい。
確認申請図書の作成
■様式について
・確認申請図書については北海道住宅局ホームページより各種様式をダウンロードの上作成し提出してください。 (https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/kijun/105498.html)
・森町建築基準法施行細則に係る届出等様式については、様式ダウンロードページをご利用ください。(内部リンク)
※令和7年4月1日より建築基準法が改正となりました。
○改正建築基準法(令和7年4月1日施行)に係る様式等
・壁量等の基準(令和7年施行)に対応した北海道版の表計算ツールはこちらからダウンロードしてください。
(【北海道版】壁量等の基準(令和7年施行)に対応した設計支援ツール https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/kijun/207422.html)
- 2階建の木造一戸建て住宅(軸組工法)等の確認申請チェックリストはこちらからダウンロードしてください。
(2階建の木造一戸建て住宅(軸組工法)等の確認申請チェックリスト https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/kijun/207463.html)
建築確認申請書作成要領
■建築物
申請書等 | 提出部数 | 備考 |
---|---|---|
確認申請書 | 正本、副本及び消防用3部 | 消防用は、通知の場合も必要です。 |
確認申請における審査の区分判別シート | 1部 | 書式 (PDF) |
委任状 | 3部 | 申請者が、申請手続きを第三者に委任する場合に必要です。 |
確認申請書の添付書類 |
同上 |
・付近見取り図、配置図(特例) ・公益財団法人日本住宅・木材技術センター 表計算ツール・早見表 ※壁量基準等の経過措置 改正後の基準にするための設計の変更に時間を要すること等により、当該基準により難いと認められる場合
※機械換気設備にあっては、仕様書等及び換気経路の全圧力損失を考慮したことが分かるもの(例:P-Q曲線図)等を添付ください。 ・図面作成例(参考)PDF(PDFファイル:1.3MB) 詳しくは、「軸組構法の確認申請・審査マニュアル」を参照ください。 |
工場危険物調書 | 同上(様式第1号)(内部リンク) | 工場・危険物の貯蔵場、処理場の用途に供する場合 |
既存建築物実態調書 | 正本、同上(様式第2号)(内部リンク) | 増築又は改築をする場合 |
省エネ法 仕様基準により評価する場合 |
同上 |
仕様表(仕様基準)等
※仕様書作成ツール等を使用の場合、写しを添付ください。 詳しくは、「木造戸建住宅の仕様基準ガイドブック【省エネ基準編】(1~3地域版)」 |
建築計画概要書 | 1部 | |
建築工事届 | 1部 | |
浄化槽設置申請書 | 正本、副本 計3部 | 下水道供用開始区域外の場合に添付 |
公的施設の新築等の届出 | 正本、副本 計3部 | 北海道福祉のまちづくり条例 対象建築物【努力義務】 |
自主チェックリスト | 正本、副本 計3部 | バリアフリー法 対象建築物 |
上記以外の添付書類(必要に応じて添付)
添付書類 | 備考 | |
土地関係 | 公図の写し | 3 か月以内のもの |
登記事項証明又は土地評価証明書、 土地所有証明書、農地転用許可書の 写し |
新築の場合は左記のいずれかを添付 | |
確約書 ※別記様式参照(Word、PDF) | 工事の内容に関わらず添付 | |
道路関係 | 道路位置指定通知書の写し | 位置指定道路に接する場合 |
約束書 ※別記様式参照(Word、PDF) | 2 項道路の場合 | |
排水関係 | 放流先敷地所有者との協議簿 | 道路側溝等へ排水する場合に必要 |
許可関係 | 1.建築基準法関係例規 | 森町建築基準法施行細則に基づく様式 |
2.水路を介して敷地が道路に接する場合、占有許可書の写し (建設課管理係) | ||
3.都市計画法の許可書の写し(第 29、37、42、53、58 条) (建設課都市計画係) | ||
4.河川法(法第 55 条)保全区域内の建築制限の許可書の写し | ||
5.森町屋外広告物条例の許可書の写し | ||
6.土砂災害特別警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項 において指定された土砂災害特別警戒区域内において、居室を有する建築物を新築、増築、 改築する場合は、必要に応じ構造検討図書 | ||
7.その他審査対象法令の許可書の写し | ||
その他建築主事が必要とする書類 |
■工作物
申請書等 | 提出部数 | 備考 |
---|---|---|
確認申請書 | 正本、副本 各1部 | |
委任状 | 申請者が、申請手続きを第三者に委任する場合に必要です。 | |
図面等 | 一式 |
|
完了検査について
完了検査とは
建築確認申請時に提出していただいた図書等をもとに工事完了検査を行い、建築物を使用するにあたって、建築基準関係規定に適合しているか等を確認することを目的としています。なお、完了検査に合格すると検査済証が交付されます。
なお、工事完了から4日以内に検査の申請を行い、申請から7日以内に検査を受ける必要があります。
※省エネ基準適合の確認については、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)に基づく手続きについて」のページを参照ください。
検査日程について
- 森町所管の物件
日時の指定はありませんが、事前の予約が必要となります。
お電話での事前連絡もしくは完了検査申請書の提出時に日時を決定します。
- 北海道(渡島総合振興局)所管の物件
北海道との日時調整の必要がありますので事前にご連絡をお願いします。
完了検査提出書類の作成
確認申請図書については北海道住宅局ホームページより各種様式をダウンロードの上作成し提出してください。(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/kijun/105498.html)
森町建築基準法施行細則に係る届出等様式については、様式ダウンロードページをご利用ください。(内部リンク)
共通事項
手数料及び納付方法
森町建築確認関係手数料一覧表PDF(PDFファイル:80.5KB)
確認申請及び完了検査申請等の手数料の納付方法は、お渡しする納付書により、森町役場庁舎の会計窓口にて現金納付して下さい。
受付期間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分(ただし、祝日・年末年始の休業日及び正午から午後1時までを除く。)担当者不在により対応しかねる場合がありますので来庁日時を事前にご連絡いただくと手続きがスムーズです。
提出先
森町役場建設課建築住宅係(新棟2階)
※北海道建築行政事務処理システム(Dシステム)及びその他電子申請受付システムによる電子申請には対応しておりませんのでご注意ください。
受付についての注意事項
指定確認検査機関利用の場合を除く、全ての申請書の提出先は森町が窓口となりますが、下記の点にご注意の上提出してください。
・森町は限定特定行政庁のため、建築確認の審査範囲が2号建築物の一部及び3号建築物となります。
(審査範囲については、限定特定行政庁としての事務の概要を確認ください(内部リンク))
・上記以外の建築物については森町で受付後に北海道(渡島総合振興局)へ進達し審査を行うため、規定の金額
分の北海道証紙での手数料納付となりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1285
更新日:2025年04月03日