法人町民税について

更新日:2025年03月28日

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法人町民税

法人町民税は,町内に事務所等又は寮等がある法人等に課税される町税で,事務所等又は寮等があれば課税される「均等割」と国税の法人税の額に応じて課税される「法人税割」からなります。
納税方法は,自ら税額を計算し確定申告等を行って納税する申告納付の制度となっています。

(注意)法人税割の税率は、以下のとおりとなっております。

法人税割の税率
平成26年9月30日以前に開始した事業年度の法人税割 14.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.1%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割 8.4%

(注意)均等割は下記のとおりとなっております。

均等割
No 法人の区分 年税額(円)
1 資本等の金額が1千万以下である法人で町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの等、下記以外の法人 60,000
2 資本等の金額が1千万以下である法人で町内の事務所等の従業者数が50人を越えるもの 144,000
3 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 156,000
4 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で町内の事務所等の従業者数が50人を越えるもの 180,000
5 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 192,000
6 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で町内の事務所等の従業者数が50人を越えるもの 480,000
7 資本等の金額が10億円を超える法人で町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 492,000
8 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で町内の事務所等の従業者数が50人を越えるもの 2,100,000
9 資本等の金額が50億円を超える法人で町内の事務所等の従業者数が50人を越えるもの 3,600,000

次の法人等について、森町税条例により法人町民税の課税が免除されます。

  • 公益社団法人又は公益財団法人
  • 地方自治法第260第1の認可を受けた地縁による団体で、収益事業を行わないもの
  • 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6法律第106号)第8条に規定する法人である政党若しくは政治団体で、収益事業を行わないもの
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で、収益事業を行わないもの

申告納付期限

法人町民税の申告納付期限は下記のとおりです。

  • 確定申告
    事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(清算中の法人の残余財産が確定した場合は,その翌日から1ヶ月以内(1ヶ月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合は,その前日まで))
  • 中間(予定)申告
    事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
    なお、確定申告書の提出期限の延長をしている場合は、法人町民税の確定申告書の提出期限においても該当期間延長されます。

事務所等を新設・設置又は廃止等をした場合

事務所等を新設・設置・廃止された場合や法人名、代表者又は所在地等の変更、法人の解散等をされた場合、30日以内に各届出書に必要事項を記載のうえ,添付書類とともに税務課町民税係まで提出してください。

(注意)各届出書等は以下よりダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1082