産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除します
出産する国民健康保険被保険者の国民健康保険税の一部を減免します。
減免の対象となるには、申請が必要です。
対象となる方
・令和5年11月1日以降に出産した(出産予定の)国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
免除対象月
単胎妊娠・出産の場合 | 出産日(出産予定日)が属する月の前月から、出産日(出産予定日)が属する月の翌々月までの 計4ヶ月分 |
(例)出産日:令和7年4月20日 ⇒ 免除対象月:令和7年3月~6月分(4ヶ月分) | |
多胎妊娠・出産の場合 | 出産日(出産予定日)が属する月の3ヶ月前から、出産日(出産予定日)が属する月の翌々月までの 計6ヶ月分 |
(例)出産日:令和7年5月20日 ⇒ 免除対象月:令和7年2月~7月分(6ヶ月分) |
免除額
・出産する被保険者の所得割額と均等割額(いずれも12ヶ月換算)の12分の1に対象月数を乗じた額
免除方法
・その年度に納める世帯の国民健康保険税の所得割額と均等割額から、対象月分の免除額を減額します
※「第〇期(△月納付分)保険税が0円」となるわけではありません。
※免除対象月が年度をまたがる場合は各月が属する年度からそれぞれ減額します。
注意事項
・原則として、納期が未到来の保険税から平準化して減額します。
・すでに全額支払い済みの場合等、未納額から減額しきれない場合は、対象額を還付します。
・免除対象月中に転出入等資格の異動が発生した場合は、免除対象月中の被保険者である期間のみ算定します。
届出方法
下記の必要書類を持参し、税務課町民税係 または 保健福祉子育て課国保児童係 の窓口でお手続きください。
必要書類 |
・母子健康手帳 |
・世帯主と対象者(出産被保険者)のマイナンバーがわかる書類 |
・届出書(担当窓口に備え付けてあります。下記からもダウンロードできます。) |
※郵送で届出する場合は、上記の届出書に必要事項を記入し、出産予定日(出産日)や多胎妊娠の事実がわかる書類の写しを添えて、「税務課町民税係」あて送付してください。
参考資料
・産前産後減免リーフレット
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085
更新日:2025年09月03日