令和7年度定額減税不足額給付金についてのお知らせ
●不足額給付金とは
不足額給付金とは、令和6年に支給した調整給付金※の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給するものです。
※調整給付金とは、令和6年度に実施した所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられなかった(=定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回った)方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給したものです。
●支給対象者
令和7年1月1日時点で森町に住民登録があり、下記のいずれかに該当する納税義務者が支給対象者です。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
〇不足額給付1
令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税可能額(所得税及び住民税)の実績が確定したのちに、定額減税しきれなかった額と調整給付金額との間で差額が生じた方
〇不足額給付2
以下の全ての要件を満たす方
・税制度上の扶養親族となっていない(事業専従者等)
・令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税(定額減税前額が0円)
・令和5年及び令和6年に実施された低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主、世帯員に該当しない
●支給金額
〇不足額給付1
定額減税しきれなかった額と調整給付金額との差額(端数は1万円単位に切り上げ)
〇不足額給付2
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
●支給手続き
支給対象者の方には森町から確認書または申請書を送付しておりますので、記載内容をご確認の上、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返送ください。
●申請期限
令和7年10月31日(金曜日)
※期限までに申請されない場合、本給付金を辞退したものとみなします。
●支給時期
森町が確認書を受理した日から3~4週間後が目安となります。
●その他
給付金を装った詐欺にはご注意ください。
・「個人情報」、「通帳、キャッシュカードの写し」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。
・市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・市区町村や総務省などが給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
※不審な訪問、電話、郵便及びメールがあった際には、森町役場や最寄りの警察署へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1082
更新日:2025年07月29日