個人住民税特別徴収の事務処理について
町・道民税(特別徴収)に関する各種申請・届出様式のダウンロード
1.給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (Excelファイル: 158.0KB)
1.給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (PDFファイル: 800.2KB)
2.普通徴収から特別徴収への切替申請書 (Excelファイル: 35.0KB)
2.普通徴収から特別徴収への切替申請書 (PDFファイル: 81.3KB)
3.特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 (Excelファイル: 31.5KB)
3.特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 (PDFファイル: 67.6KB)
4.特別徴収税額納期の特例に関する承認申請書 (Excelファイル: 42.5KB)
4.特別徴収税額納期の特例に関する承認申請書 (PDFファイル: 154.9KB)
事務処理について
- 「給与所得等に係る町民税・道民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」は、切り離し、各納税者に交付してください。「給与所得等に係る町民税・道民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」は特別徴収義務者が保管し、特別徴収事務に使用してください。
- 退職等により特別徴収できない納税者が含まれていた場合は、「給与所得者異動届出書」を速やかに提出してください。
- 既に通知した税額を変更する必要が生じたとき、あるいは、年度の途中で新規に特別徴収義務者となった場合は、「給与所得等に係る町民税・道民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」を送付しますので、変更後の月割額で納入してください。
- 道民税の賦課徴収は町が行うこととされていますので、町民税と併せて納入していただきます。
徴収及び納入について
- 毎月の給与支払い時に、「給与所得等に係る町民税・道民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている月割額を各納税者から徴収し、翌月の10日(日曜・祝祭日の場合は翌日、土曜日の場合は翌々日)までに納入してください。
- 納入書は、当初送付したものを1年間使用していただきます。税額が変更となった場合には、記入例により書き直して納入してください。納入場所は納入書等の裏面をご参照ください。
異動届出書等の提出について
- 納税者が、退職・転勤・休職等により給与の支払いを受けなくなった場合には、速やかに「給与所得者異動届出書」を提出してください。非課税の方についても提出してください。この届出書により特別徴収税額の変更通知書を送付いたします。
- 普通徴収に切り替わった場合は、納税者個人が納めることになりますので、周知してください。届出書の提出が遅れますと、納税額に不一致が生じ、督促状が送付される場合がありますのでご注意ください。
- 特別徴収となっていない納税義務者が、年度の途中で特別徴収を希望した場合は、「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を提出してください。
- 納税義務者の勤務先が変更となった後も引き続き特別徴収を希望する場合は、新しい勤務先(新特別徴収義務者)へ徴収月及び月割額を連絡のうえ、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
一括徴収について
- 1月1日以降に、納税者が退職等により給与の支払いを受けなくなった場合には、本人の申し出の有無にかかわらず、5月分までの未徴収税額を一括徴収し納入することが義務付けられています。
- 12月以前の退職等につきましても、本人の了解を得て、一括徴収するようご協力ください。
所在地・名称等の変更について
特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
外国人就労者の退職について
外国人就労者の退職が発生した場合には、帰国を伴うことが多いため、未徴収税額の一括徴収をお願いします。
退職所得に係る町・道民税の特別徴収
- 退職者に支払われる退職手当等に係る町・道民税は、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税金を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、納入していただくことになっています。
- 納税義務者は、退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、森町に住所のある方です。
ただし、1月1日現在で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方や死亡により支払われる退職手当等については、町・道民税は課税されません。 - 税額は、退職所得の金額に町民税は6%、道民税は4%を適用して計算します。 (注意)100円未満端数切捨て
- 退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2 (注意)1,000円未満端数切捨て
なお、勤続年数が5年以内の法人役員等は、2分の1を乗じる措置を廃止したうえで計算します。
また、令和4年1月1日以降に退職手当等の支払いを受ける勤続年数が5年以内の法人役員等以外は、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1を乗じる措置を適用しないで計算します。 - 退職所得控除額の計算
- ア.勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
- イ.勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
- なお、在職中に障害者に該当することになったことにより退職した場合には、上記アまたはイの金額に100万円を加算した金額が控除されます。
- 退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2 (注意)1,000円未満端数切捨て
- 特別徴収した退職所得分の町・道民税は、給与分の町・道民税と併せて徴収した月の翌月10日までに納入してください。
納入書は、納入金額を訂正のうえ、納入済通知書の裏面「納入申告書」についても記入してください。
道外から納入される方へ
森町指定の納付書をそのまま道外から納入することはできません。
納入するためには、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局の窓口へ指定通知書と納入書を一緒に提出していただくことで納入することができるようになります。
また、一度提出していただくことで、今後も引き続き納入することが出来るようになります。
なお、ゆうちょ銀行又は郵便局へ提出する指定通知書は、様式をダウンロードしてご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1082
更新日:2025年03月28日