固定資産税
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。なお、ここでいう土地、家屋、償却資産とは次のとおりの定義となっております。
土地
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地。
家屋
住宅、店舗、事務所、工場、倉庫その他の建物。
償却資産
会社や個人で事業を経営されている方が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等の有形固定資産。
※例:構築物、機械、船舶、航空機、車両(自動車税、軽自動車税が課税されるものは除く)、備品等。
納税義務者
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土地・家屋
登記簿又は課税台帳に所有者として登記又は登録されている人。
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日に現に所有している人が納税義務者となります。
固定資産の価格
土地・家屋
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を参定します。
原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。
ただし、基準年度以外の年度であっても、土地の地目の変更や家屋の新築または増改築等があった場合には、賦課期日現在における価格の修正を行います。
償却資産
取得金額を基礎として、その耐用年数と取得後の経過年数に応ずる減価を考慮して評価します。
1月1日現在の償却資産の状況(資産の種類、取得価格、取得時期、耐用年数等)について、1月31日までに申告が必要になります。申告に基づいて毎年評価を行い価格を決定し、固定資産課税台帳に登録されます。
固定資産税の計算
原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
| 固定資産税の税額=課税標準額×税率(1.4%) |
免税点
同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が下記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
| 土地 | 30万円 |
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
納税通知書及び納付方法
毎年5月中旬に納税通知書を送付します。
納税通知書には、課税標準額、税率、年税額、納期限等のほか、納期限までに納付しなかった場合の措置や、納税通知書の内容に不服がある際の申立て方法等が記載されています。
また、課税対象の土地・家屋1筆1棟ごとの詳細な内容が記載された課税明細書がつづられています。
納付方法につきましては、同封された納付書に記載の納付場所にてお支払いいただけます。
※口座振替を設定している場合には納付書は送付されません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1082



更新日:2025年12月25日