軽自動車税

更新日:2026年05月01日

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軽自動車税とは

軽自動車税は、賦課期日(4月1日現在)に、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型特殊自動車を所有している方に課税されます。

身体障がい者等に係る軽自動車の減免について

1.身体障がい等に係る減免

  • 身体障がい者、戦傷病者が自ら運転する軽自動車
  • 身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者と生計を一にする者が運転する軽自動車
  • 単身で生活するこれらの障がい者のために、それらの者を常時介護する者が運転する軽自動車
  • 知的障がい者については、療育手帳の交付を受けている方、知的障がい者更生相談所または児童相談所の交付する判定書により知的障がいがあると診断された方。
  • 精神障がい者については、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、精神保健指定医または精神科医の診断書により精神に障がいがあると診断された方。

上記については、軽自動車税の負担が減免されます。減免の対象になる車は上記の条件につき1台の減免しか対象になりません。したがって、既に自動車税(普通車)の減免を受けている場合や、他の軽自動車税の減免を受けている場合は対象になりません。

 

2.公益車両に係る減免

公益のため直接専用するものと認められる軽自動車で以下のいずれかに該当する場合は、申請により軽自動車税の減免が受けられます。

  • 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う者(法人に限る。)が取得し、又は所有する軽自動車で、専ら身体障害者、知的障害者、精神障害者、介護老人等(以下「障害者等」という。)の輸送の用に供するもの
  • 上記に掲げるもののほか、町長が特に公益性があると認めるもの

※公益車両の減免については、複数台認められます。

 

3.その他の減免制度

身体障がい者等の利用に供するために特別の仕様による装置が取り付けられている軽自動車(この場合のみ営業用も含まれます。)で、もっぱら身体障がい者等の利用に供するものについては、申請により減免を受けることができます。

(注)「特別の仕様による装置が取り付けられている軽自動車」とは身体障がい者等の利用にもっぱら供するため、車椅子昇降装置、車椅子固定装置等を装着するなど、特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた軽自動車をいい、単に用具等が備えてあるような場合は含まれません。

障がい者の級別に該当するもの

障がい者の級別に該当するものの詳細
障がい者の区分 障がいの級別 上記1のa,bの者は下に記載の級は該当しません
視覚障がい 1級から3級の各級及び4級の1  
聴覚障がい 2級及び3級  
平衡機能障がい 3級  
音声機能障がい 3級(咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) 3級の2、3級の3、4級から6級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2  
下肢不自由 1級から6級の各級 3級の2、3級の3、4級から6級
体幹不自由 1級から3級の各級及び5級 5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい    
上肢機能 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)  
移動機能 1級から6級の各級 3級(1下肢のみに運動機能障がいをもつもの)から6級
心臓機能障がい 1級、3級  
じん臓機能障がい 1級、3級  
呼吸器機能障がい 1級、3級  
ぼうこう又は直腸の機能障がい 1級、3級  
小腸の機能障がい 1級、3級  
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級、3級の各級  

戦傷病者手帳の交付を受けている方については、重度障がいまたは障がいの程度に該当する障がいを有するものであり、上記の障がい者の級別に準ずるもの。詳しくは役場税務課にお問い合わせください。

療育手帳及び精神障がい福祉手帳の対象

・療育手帳は→A判定、B判定

・精神障がい者福祉手帳→1級~3級

減免の手続きに必要なもの

〇個人(身体障がい等による減免)

  • 軽自動車税納税通知書(納付書)
  • 車検証(減免を受ける車両)
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(令和8年4月1日までに交付されているものに限る)
  • 減免を受ける車両を運転される方の運転免許証
  • 納税通知書に記載されている方のマイナンバーカードもしくは通知カード

 

〇法人(公益車両に係る減免)

  • 軽自動車税納税通知書(納付書)
  • 車検証(減免を受ける車両)
  • 改造箇所の写真(初年度のみ)
  • 減免を受ける法人の定款約款(初年度のみ)
  • 法人番号が分かる書類(申請書に法人番号が記入されていない場合に確認)

 

〇福祉車両へ改造等を行った場合の減免

  • 軽自動車税納税通知書(納付書)
  • 車検証(減免を受ける車両)
  • 減免を受ける車両を運転される方の運転免許証
  • 納税通知書に記載されている方のマイナンバーカードもしくは通知カード

※車両の改造部分を職員が目視で確認及び写真撮影をさせていただく場合がございます。

減免できる期間

毎年度、軽自動車税の納税通知書が発布されてから、納期限の7日前までです。

※令和8年度の申請期限

令和8年5月25日(月曜日)まで

減免申請書等様式

利用していない軽自動車等について

利用していない軽自動車等を、ナンバーを付けたまま放置していると、「軽自動車税」が課税されることになりますので、該当する場合は手続きが必要です。

原動機付自転車等(森町ナンバー)に関するおもな手続きと届出先

  • 販売店から新規に購入したとき
    販売店の作成する販売店証明書 印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証など)
  • 人から譲り受けた場合
    譲渡証明書 新所有者の印鑑 本人であることの確認できるもの(運転免許証など)
  • 廃車した場合
    ナンバープレート 廃車証明書 印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証など)
  • 町外に転出する場合
    ナンバープレート 印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証など)
  • 盗難にあった場合
    警察に盗難届を提出後、下記申告場所の窓口で廃車の手続きをして下さい。 手続の際、届出た警察署、日付を記載していただきますので記録しておいてください 印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証など)を持参し、廃車の手続きをして下さい。
原動機付自転車等(森町ナンバー)に関するおもな手続きと届出先の詳細
  種類 登録等申告場所
原動機付自転車
  • 排気量が50cc以下のもの
  • 排気量が50ccを超え90cc以下のもの
  • 排気量が90ccを超え125cc以下のもの
  • 3輪以上のもので排気量が20ccを超えるもの
森町役場
税務課町民税係
電話番号 2-2181
内線112/113
小型特殊自動車
  • 農耕作用のもの(トラクターなど)
  • その他のもの(フォークリフトなど)
森町役場
税務課町民税係
電話番号 2-2181
内線112/113

軽自動車等(函館ナンバー)に関する届出先

詳細については、下記までお問い合わせください。

軽自動車等(函館ナンバー)に関する届出先の詳細
  種類 登録等申告場所
軽自動車
  • 二輪(側車付を含む)で排気量が125ccを超え250cc以下のもの
  • 三輪で総排気量が660cc以下のもの
  • 四輪で以上で総排気量が660cc以下のもの
  • 専ら雪上を走行するもの
〒041-0824
函館市西桔梗町830-10
函館軽自動車協会
電話番号 0138-48-2300
二輪の小型自動車

総排気量が250ccを超えるもの

〒041-0824
函館市西桔梗町555-24
北海道運輸局函館支局
電話番号 050-5540-2002

廃車・売却・転出など異動があった場合には手続きをしないままでいると、来年度以降もあなたに「軽自動車税」が課税される恐れがありますので、必ず手続をして下さい。(注意)なお、普通自動車の自動車税とは異なり、月割り課税の制度はありません。(年度の途中で廃車にしたり、他の方に譲渡してもその年度の税金は全額納めていただくことになります。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1082