令和8年8月10日付け森町職員の懲戒処分について

更新日:2026年08月13日

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下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。

 

〈懲戒処分1〉
・処分年月日
令和8年8月10日
・被処分者
60歳代 男性 主事級職員
・処分内容
減給 (6月間給料月額の10分の1減給)
・事案の内容
平成30年度から令和6年度にかけての期間、当時の課長補佐級及び課長級職員であった当該職員は、部下職員に対して業務に関する強い叱責、威圧的な言動をするなどのパワー・ハラスメント行為を行った。
また、平成30年度から令和元年度において、勤務時間中にもかかわらず私的な用務により職場を離れるなどの職務専念義務に違反する行為を行った。

 

〈懲戒処分2〉
・処分年月日
今和8年8月10日
・被処分者
30歲代 男性 主事級職員
・処分内容
戒告
・事案の内容
有効期限が令和7年6月までの普通自動車運転免許の更新を失念し、未更新であることを認識した令和8年1月までの期間において、公用車を43回運転していた。
なお、運転免許が失効していることを認識した後は運転しておらず、免許更新の失念として道路交通法規違反による行政処分は受けていない。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1281