指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定について
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「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、気候変動適応法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。
そこで、森町においても、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定します。
クーリングシェルターとは
熱中症による健康被害の発生を防止する目的で、一時的に暑熱から避難するために森町が指定した施設で、「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときなどに暑さをしのげる場所として一般に開放します。
クーリングシェルター指定施設一覧
クーリングシェルターの開放期間
令和7年7月1日から令和7年9月30日まで
※施設毎の開放可能日時等については、クーリングシェルター指定施設一覧【PDF】をご覧ください。
※クーリングシェルターの開放期間中は、熱中症特別警戒アラートの発表時以外も、開放可能日時において暑さをしのぐ場所として利用していただけます。
クーリングシェルターを利用する際の注意事項
- 飲料は、各自でご用意ください。
- 指定場所の温度調整はできません。
- 施設が閉まっている日時は、利用できません。
- その他、利用に当たっては各施設の指示に従ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1281
更新日:2025年06月11日