創業支援等事業計画について 令和5年3月2日更新

更新日:2025年03月28日

ページID : 499

森町では、平成30年12月26日付けで、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の認定を受け、令和4年12月23日付で変更の認定を受けました。
この認定は、市区町村が地域の民間等の創業支援事業者と連携して実施する創業支援等事業計画を実施することにより、地域における創業の促進を目的とするものです。
本計画に基づき、森町では創業支援等事業者(森商工会議所、森町さわら商工会及び町内金融機関)と連携し、各種創業支援事業に取り組んでいきます。
創業に関する相談はお気軽に当課までご連絡下さい。

森町における創業支援等事業計画の概要

創業支援等事業計画の概要をわかりやすく書いた表

pdf版はこちらからご覧ください。

(注意)市区町村別の認定創業支援事業計画の概要

特定創業支援事業について

森町が定める創業支援等事業計画においては、森商工会議所及び森町さわら商工会が実施する個別重点相談事業を受けることで、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識の全ての習得が見込まれることから「特定創業支援事業」として位置付けています。
この特定創業支援事業を受けた創業者(創業希望者)には以下の特例が適用される場合があります。
(注意)いずれの特例も、町が発行する証明書の提出が必要になります。

特例の内容について

特例の内容についての詳細
対象となる制度 特例の内容
会社設立時の登録免許税 町内で会社を設立する際の登録免許税の軽減
(注意)株式会社の場合
資本金の0.7パーセント→0.35パーセント
最低税額の場合は15万円→7.5万円
信用保証協会の創業関連保証 対象要件の拡大
事業開始2ヵ月前から申請可→事業開始6ヵ月前から申請可
日本政策金融公庫の融資制度
  • (新創業融資制度)自己資金要件を充足した者として利用が可能
  • (新規開業資金)貸付利率の引き下げの対象として利用が可能

特定創業支援等事業により支援を受けた証明書の交付申請方法について

次のいずれかの要件を満たす創業者(創業希望者)は証明の申請を行うことができます。
申請書(様式)に必要事項を記載の上、森町へ提出してください。

  1. 創業前の者(事業を営んでいない個人)
  2. 創業後5年未満の者(創業を行った個人又は創業により設立された会社であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの)

交付要件を満たしているものについては、申請書受理後、証明書を申請者へ交付します。
(注意)証明書には有効期限はありませんが、産業競争力強化法などの関係法令の改廃等により特例が適用できなくなることがあります。

申請書(様式)

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働観光課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1284