北海道最低賃金の改定について
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北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人)及びその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されました。

働き方に関する助成金やリーフレットはこちら
令和7年度業務改善助成金 (PDFファイル: 356.0KB)
お問い合わせ先
- 厚生労働省北海道労働局労働基準部賃金室
電話番号:011-709-2311(内線 3533) - 函館労働基準監督署
電話番号:0138-87-7605
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働観光課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1284



更新日:2025年10月04日