改正育児・介護休業法について
令和3年6月に、男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用 環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化など、育児・介護休業法の改正が行われました。
令和4年4月1日から下記について段階的に施行されます。詳細については、厚生労働省ホームページやチラシをご覧ください。
雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月1日施行)
- 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
- 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)
- 現行
(育児休業の場合)- 引き続き雇用された期間が1年以上
- 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
- 令和4年4月1日~
- 1.の要件を2.のみに
- (注意)無期雇用労働者と同様の取り扱い
(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可) - (注意)育児休業給付についても同様に緩和
- (注意)無期雇用労働者と同様の取り扱い
産後パパ育休(出生時育児休業)の創設・育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)
|
産後パパ育休(令和4年10月1日~) 育休とは別に取得可能 |
育休制度 (令和4年10月1日~) |
育休制度 (現行) |
---|---|---|---|
対象期間 取得可能日数 |
子の出生後8週間以内に 4週間まで取得可能 | 原則子が1歳 (最長2歳)まで | 原則子が1歳 (最長2歳)まで |
申出期限 | 原則休業の2週間前まで(注釈1) | 原則1か月前まで | 原則1か月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 | 分割して2回取得可能 | 原則分割不可 |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲(注釈2)で休業中に就業することが可能 | 原則就業不可 | 原則就業不可 |
1歳以降の 延長 |
|
育休開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 |
1歳以降の 再取得 |
|
特別な事情がある場合に限り再取得可能(注釈3) | 再取得不可 |
(注釈1) 雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。
(注釈2) 具体的な手続きの流れは以下1~4のとおりです。
- 労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
- 事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)
- 労働者が同意
- 事業主が通知
なお、就業可能日等には上限があります。
- 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
- 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
例)所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、休業2週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合
⇒ 就業日数上限5日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満
(注釈3) 1歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときは、再度育児休業を取得できます。
育児休業取得状況の公表の義務化(令和5年4月1日施行)
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」と省令で定められる予定です。
詳細について
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内チラシ (PDFファイル: 1.2MB)
お問い合わせ先
北海道労働局雇用環境・均等部
電話番号:011-709-2715
受付時間:8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働観光課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1284
更新日:2025年03月28日