不在者投票について
仕事などで他の市区町村に滞在している方や病院・老人ホーム等の指定された施設に入院・入所されている方等で当日投票所に来ることができない方については、不在者投票制度の利用ができます。
滞在先での不在者投票
仕事や旅行などで長期に町外へ滞在している方は、滞在先で不在者投票ができます。
滞在先での不在者投票手順
- 投票用紙などを滞在先へ取り寄せます。
「不在者投票宣誓書(兼請求書)」を必ず本人が記入し、森町選挙管理委員会へ郵送などにより提出してください。(※1) - 森町選挙管理委員会から滞在先へ、投票用紙などが郵送されます。
- 投票用紙などが届いたら、中に入っている不在者投票証明書の封筒などを開封せず(※2)、お近くの選挙管理委員会に持参します。(※3)
- 投票用紙は、持参した選挙管理委員会から森町選挙管理委員会へ郵送されます。(※4)
※1 投票用紙の請求は公(告)示日前でも受け付けております。
※2 自宅で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を開封すると無効になります。
※3 投票の受付は滞在先の選挙管理委員会の執務時間に限られます。
※4 関係書類を郵送でやり取りするため日数がかかります。お早めに手続きをお願いします。
病院・施設での不在者投票
指定された病院等に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。施設によって投票日が異なりますので、詳しくは各施設へ直接お問い合わせください。
森町内の指定施設
- 森町国民健康保険病院
- 新都市砂原病院
- 道南森ロイヤルケアセンター
- 特別養護老人ホームシャリテさわら
- 森町立特別養護老人ホームさくらの園
- 社会福祉法人ケアハウス青雲の森
- 特定施設入居者生活介護施設豊生園
- 地域密着型特別養護老人ホームシャリテの森
※町外の病院等に入院・入所されている方は、直接各施設の担当者へお問い合わせください。
郵便による不在者投票
身体に重度の障がいがある方や介護が必要な方など、外出が極めて困難な場合は、自宅などにおいて不在者投票ができます。
郵便による不在者投票をするためには、まず、郵便投票証明書の交付を受ける必要があります。郵便投票証明書の交付を受けることができる方は、次の対象区分に該当する方です。
対象区分
障がいの区分 | 障がいなどの程度 |
---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障がいが1級もしくは2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが1級もしくは3級 | |
免疫、肝臓の障がいが1級~3級 | |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分が要介護5 |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障害が特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいが特別項症~第3項症 |
郵便等投票証明書の交付手続き
- 郵便投票証明書交付申請書(PDFファイル:184.6KB)に必要事項を記入し、身体障害者手帳、介護保険の被保険者証または、戦傷病者手帳の写しを添えて、森町選挙管理委員会に提出してください。
- 申請に基づき、森町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を発行します。この証明書は投票の際に必要ですので、大切に保管してください。
郵便による不在者投票の手順
- 投票日が近づくと、森町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」をお持ちの方に対し、不在者投票の請求に伴う関係書類を郵送します。
- 不在者投票を希望する場合は、関係書類に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添えて投票用紙などの請求を行ってください。
この請求は、投票日前4日の午後5時までに到着するよう請求してください。 - 森町選挙管理委員会から請求者に対し、不在者投票用紙など一式を送付しますので、自宅などで不在者投票を行ってください。
- 投票済みの投票用紙などは、投票日の前日までに必ず森町選挙管理委員会へ届くよう、返送用郵便封筒に入れて返送してください。
投票日までに18歳になる方の不在者投票
投票日に18歳になるが、期日前投票期間中に投票しようとする日には17歳で年齢要件を満たさない方は期日前投票ができないので、不在者投票により投票することとなります。
不在者投票は各期日前投票所で行えますので、受付の際に職員へ申し出ていただければ、期日前投票所での投票の手続きを説明しますのでお気軽に申出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1281
更新日:2025年06月25日