農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行について
作業機を直接装着又はけん引した乗用型農耕トラクタは、道路運送車両法の保安基準が緩和され、緩和認定の条件を満たせば公道走行ができるようになりました。
公道走行に当たっては、灯火器類(前照灯、車幅灯、尾灯、後部反射器、制動灯、後退灯、方向指示器)、全幅(作業機含む)、後写鏡、安定性(安定傾斜角度)、制動装置や制動性能、構造要件等について、充分ご確認ください。また、後方車両が気付きやすいよう、低速車マークや反射テープを取り付ける等の安全対策を徹底してください。
○最高速度15Km/h、全長4.7m、全幅1.7m、全高2.0m(安全キャブ・フレーム等により2.0mを超える場合は2.8m)を1つでも上回るもの(直装型の農作業機を装着した場合はこれも含めた大きさ)は「大型特殊免許」が必要です。
○車両総重量が750kgを超えるトレーラをけん引する場合は、さらに「けん引免許」が必要です。
※該当する免許がないと「無免許運転」となり、普通免許など全ての免許が取り消されてしまいます。実際にも普通免許だけでは足りない場合が多いので、大型特殊、けん引など、必要な免許は必ず取得しましょう。
詳しくはこちらをご確認ください。
農林水産省 生産局 技術普及課
http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html
一般社団法人日本農業機械工業会
この記事に関するお問い合わせ先
農林課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
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更新日:2025年03月28日