立木を伐採する前に
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立木を伐採する前に「伐採及び伐採後の造林届出書」提出のお願い
森林所有者などが、森林区域の立木を伐採しようとするときは、伐採を開始する日の90日から30日前までに、「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要です。 ※森林区域とは北海道が計画した地域森林計画の対象となる森林をいう。
届出様式
伐採及び伐採後の造林の届出書 (PDFファイル: 135.3KB)
届出に必要な添付書類
添付書類として、土地の登記事項証明書(写しも可)及び土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
※詳しくは森町役場農林課林務係(電話:01374‐7‐1086)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
農林課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1086
更新日:2025年03月28日