農地の売買・賃貸の仕組みが変わります(令和7年4月から)
農地の売買・貸借の仕組みが変わります(令和7年4月から)
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、森町では令和7年4月から農地の売買・賃貸の制度が変わります。「地域計画」を策定した市町村における売買・賃貸は、原則として北海道農業公社(農地バンク)経由になります。
令和7年3月31日まで、森町で作成・公告を行っていた農用地利用集積計画は法制度の改正に伴い、廃止されました。(この日以前に公告された農用地利用集積計画については設定された賃貸借期間まで有効となります。)
※令和7年4月1日より

《森町農業委員会が利用調整》
農用地の賃貸借をしたい場合等、市町村と農業委員会が農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、出し手受け手の調整を行い、農用地利用集積等促進計画を作成することができます。
作成した促進計画は、農業委員会の総会を経て、北海道農業公社が決定し町が公告することにより効力を発揮します。
促進計画による権利移転、権利設定は下記のような特徴があります。
促進計画の特徴
・農地法第3条の許可が不要
・賃貸契約を結んだ場合は、賃貸期間の終期を迎えると自動的に賃貸借が終了する。
・所有権の移転(売買等)については、北海道農業公社が嘱託登記を行うことができる。
・所得税について、800万円の特別控除がある。
・不動産取得後、登録免許税の軽減を受けられる場合がある。
手続きの流れ等については、農業委員会事務局までお問合せ下さい。
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この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1086
更新日:2025年06月13日