林野火災注意報、林野火災警報が運用されます!

更新日:2026年01月21日

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令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報及び林野火災警報」の運用が始まりました。

 

林野火災注意報及び林野火災警報とは

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、森町全域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。

さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、林野火災注意報の際と同様の「火の使用の制限」について、義務を課すこととなり、違反した者には罰金30万円以下又は拘留の罰則が課せられます。

林野火災注意報又は林野火災警報が発令された場合には、防災無線や森町ホームページ、消防車両等で町民の皆様へお知らせ致します。

 

 

林野火災注意報の発令基準

3月から6月の期間で、次のいずれかの気象条件に該当する場合。

・前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下のとき

・前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき

※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないことがあります。

 

 

林野火災警報の発令基準

3月から6月の期間で、林野火災注意報の発令基準に加え強風注意報が発表されたとき。

 

 

林野火災注意報、林野火災警報が発令された場合の規制について

森町火災予防条例の規定により、次の「火の使用の制限」がかかります。

・ 山林、原野等において火入れをしないこと。

・ 屋外において花火(がん具を含む)を行わないこと。

・ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

・ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

・ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

・ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 

 

「火の使用の制限」に含まれない行為

バーベキュー台、七輪、ガス器具を使用した行為(火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品等に限る)
※ それぞれの使用方法に従い使用する場合は、制限の対象とはなりません。

 

たき火などを含む届出について

落ち葉を燃やすたき火や、キャンプファイヤー、どんと焼き、農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ない場合の焼却、その他にも火の粉が飛ぶような裸火を取り扱う行為を行う場合は、消防署への届出が必要になります。

※ ごみ焼きを行うことは出来ません。

 

詳しくは消防署へお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

森町消防本部
北海道茅部郡森町字森川町280-4
電話番号:01374-2-2125