水資源保全地域内の土地取引行為に係る事前届出について

更新日:2025年11月13日

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北海道水資源の保全に関する条例に基づき、北海道知事が指定した区域内で土地の売買等を行う場合、土地の所有者等(売主)は、契約締結日の3ヵ月前までに北海道(渡島総合振興局地域創生部地域政策課)に届出を行う必要があります。

北海道水資源の保全に関する条例について

森町の水資源保全地域指定について

森町の水資源保全地域は次の地域です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1283