長期優良住宅等の認定について
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する,長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は,当該住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し,森町長に認定の申請をすることができます。
なお,計画の認定を受けた住宅は,税の特例を受けることができます。
法制度などについては長期優良住宅のページをご覧ください。
国土交通省:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html
北海道:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/tyoukiyuuryoujyuutaku.html
認定基準
長期使用構造等
- 構造躯体等の劣化対策
- 耐震性
- 可変性(一戸建てを除く)
- 維持管理・更新の容易性
- 高齢者等対策(住宅のうち共同住宅等に適用)
- 省エネルギー対策
※森町では,認定基準のうち1~6の項目の確認について,登録住宅性能評価機関を活用しております。
事前に登録住宅性能評価機関より交付を受けた“長期使用構造等である旨の確認書"または“長期使用構造等であることを確認した住宅性能評価書"を添付することにより,認定手続きを円滑に行うことができます。
7.住戸面積
- 森町では独自の基準は定めておりません。
- 必要な規模は、一戸建ての住宅で75平方メートル以上、共同住宅は40平方メートル以上
- 居住環境への配慮
都市計画法による地区計画※1および景観法による景観計画への適合,都市計画施設の区域または市街地再開発事業※2の区域外であることが必要。
※1・2:森町に対象はありません。 - 維持保全計画
- 資金計画
- 災害対策
※以下の区域にある住宅は原則として認定の対象になりません(令和7年4月1日時点)。
- 建築基準法第39条第1項に規定する“災害危険区域"(森町に対象はありません)
- 地すべり防止法第3条第1項に規定する“地すべり防止区域"(森町に対象はありません)
- 急傾斜の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する“急傾斜崩壊危険区域"(森町に対象はありません)
- 土砂災害特別警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する“土砂災害特別警戒区域"(区域の指定状況について、以下で確認頂くか、所管部署にお問い合わせください)
- 津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項に規定する“津波災害特別警戒区域"(森町に対象はありません)
■ 北海道 土砂災害特別警戒区域(北海道土砂災害警戒区域等の指定状況)
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/kss/174348.html
■ 北海道 土砂災害警戒情報システム 土砂災害警戒区域等指定状況
https://www.njwa.jp/hokkaido-sabou/others/displayDesignatedMap.do?area=0
認定手続き
本町が認定を行うに当たり,要綱を策定いたしましたので,申請の際はこれらをご参照ください。
■ 森町長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱 (内部リンク)
■ 認定申請書等の様式については、様式ダウンロードのページをご利用ください。 (内部リンク)
認定の手数料及び納付方法
■ 手数料一覧 PDF
※登録住宅性能評価機関の技術的審査に係る料金は、各機関にお問い合わせください。
■ 納付方法
手数料の納付方法は、お渡しする納付書により、森町役場庁舎の会計窓口にて現金納付して下さい。
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分(ただし、祝日・年末年始の休業日及び正午から午後1時までを除く。)
担当者不在により対応しかねる場合がありますので来庁日時を事前にご連絡いただくと手続きがスムーズです。
提出先
森町役場建設課建築指導係(新棟2階)
※北海道建築行政事務処理システム(Dシステム)及びその他電子申請受付システムによる電子申請には対応しておりませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1285
更新日:2025年04月03日