前金払及び部分払の改正について(中間前金払制度の導入)
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森町では、建設業における資金調達の円滑化を支援するため、現行制度の拡大及び中間前金払制度を導入しました。(平成24年6月7日以降に審査する案件から適用となります。)
(平成31年4月1日より限度額が撤廃されました)
1 現行制度
建設工事 | 設計・調査・測量等 | 工事監理 | |
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前金払 | 契約金額が700万円以上 かつ工期が50日以上 4割以内 |
契約金額が1,000万円以上 3割以内 |
2 新制度
森町公共工事の前金払及び部分払に関する取扱要領(平成31年3月25日改正) (PDFファイル: 249.4KB)
建設工事 | 設計・調査・測量等 | 工事監理 | |
---|---|---|---|
前金払 | 契約金額が300万円以上 かつ工期が50日以上 4割以内 |
契約金額が300万円以上 かつ工期が50日以上 3割以内 |
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中間 前金払 |
前金払いを行った工事 契約金額の2割以内 【前金払と併せて6割以内】 |
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部分払 | 前金払対象かつ180日以上 工期を90日で除した回数 (端数切り捨て) 前金払を行った場合は 1回減ずる。 |
前金払対象かつ180日以上 履行期間を90日で除した 回数 (端数切り捨て) 前金払を行った場合は 1回減ずる。 ただし成果品等が可分 であること。 |
部分払対象 工事を監理 する業務 (回数は工事 に同じ) |
3 中間前金払制度の概要
中間前金払とは、当初の前金払(契約金額の4割以内)に加え、契約金額の2割を超えない範囲内で追加して支払う前金払いのことを言います。
4 中間前金払と部分払の選択
部分払対象工事は、中間前金払と部分払を契約時に受注者が選択します。
中間前金払と部分払の選択に係る届出書(様式第3号) (Wordファイル: 39.0KB)
5 中間前金払の請求要件
中間前払金を請求するためには、次のいずれの要件にも該当していることが必要です。
- 前払金を受けていること。
- 工期の2分の1を経過していること
- 工事工程表により2.の時期までに実施するべき作業が行われており、かつ、工事の進捗額が契約金額の2分の1以上であること。
6 請求手続
- 受注者は、(中間前金払認定請求書様式第1号)を提出し、中間前払金に係る認定の請求を行ってください。
- 請求要件を満たす場合、中間前金払認定調書を交付します。
- 受注者は、保証事業会社に中間前払金保証の申込みをしてください。
- 受注者に対し、保証事業会社から保証証書等が発行されます。
- 受注者は、保証証書等を添えて、中間前払金の請求をしてください。
- 請求後14日以内に支払をします。
お問い合わせ
森町役場 契約管理課 契約管理係
電話番号 01374-7-1088(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
契約管理課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1088
更新日:2025年03月28日