戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
改正戸籍法が令和7年5月26日に施行され、新たに戸籍の氏名に振り仮名が
記載されるようになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知
事務処理のため便宜上保有している住民票の情報を参考に、本籍地の市区町村から
戸籍に記載する予定の振り仮名の通知が戸籍の筆頭者等に郵送されます。
2 氏や名の振り仮名の届出
通知に記載されている振り仮名に間違いが無ければ届出は不要です。
通知に記載されている振り仮名に間違いがあれば、令和8年5月25日までに振り仮名の
届出をして下さい。
3 市区町村による氏や名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が市区町村の
職権で戸籍に記載されます。
この記載のあと、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更届ができます。
※すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
氏や名の振り仮名の届出の方法
氏や名の振り仮名の届出は、本籍地や所在地の市区町村の窓口に届出、本籍地の市区町村へ郵送、マイナポータルを利用したオンラインでの届出が可能です。
1 届出人について
氏の振り仮名と名の振り仮名とで、それぞれ届出人が異なります。
・氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。筆頭者が除籍されて
いる場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人とな
ります。
・名の振り仮名届出
原則として本人が届出することになります。未成年の場合は親権者等の法定代理
人が届出人となります。
なお、15歳~17歳の場合は本人が届出人になることも出来ます。
2 届出用紙
戸籍の振り仮名制度について(法務省ページ)
法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
法務省コールセンター
電話番号 0570-05-0310
開設時期 令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)除く
時 間 午前8時30分から午後5時15分まで
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1084
更新日:2025年06月06日