生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます (令和8年9月1日から)

更新日:2026年09月01日

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生活道路における法定速度

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

道路幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、安全運転を心がけましょう。

 

法定速度が30km/hに引き下げられる道路

法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(=生活道路)です。

 

法定速度が引き続き60km/hである道路

■中央線や車両通行帯が設けられている一般道路

■中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

(※注意)道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

防災交通課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1282