農地に関する手続きについて
農地の転用
登記簿上の農地及び現況が農地として使用されている土地を農地以外のものにするには、4ヘクタール以下の場合には農業委員会、4ヘクタールを超える場合には北海道知事の許可が必要となります。
農地転用の申請をする際、農地が農業振興地域内の農用地区域に指定されている場合は、原則として農地転用ができません。
この区域内の農地を転用する場合には、農用地区域から除外したうえで転用の許可申請をする必要があります。(詳細については農林課農政畜産係でご確認ください)
また、転用の際には、他の法令に基づく規制(都市計画法の開発許可等)についても十分確認する必要があります。
農地転用の許可申請にあたっては、許可後すぐに転用事業を実施すると認められないもの、または、その時点で具体的な事業計画のないものについては許可されませんのでご注意ください。
農地転用許可申請の予定がある場合は、事前に農業委員会事務局にご相談ください。
現況証明(非農地証明)
現況証明は、登記簿上の地目が農地(田・畑・牧場など)となっている場合において、その土地が農地法に規定する「農地」に該当するか否かを農業委員会が判断したうえ、行政サービスとして発行する証明書で、法律に定められた証明ではありません。
農業委員会によっては、現地目証明などと表現しているところもあります。
法務局では、登記簿上の地目(田・畑・牧場など)を農地以外に変更する場合には、農業委員会が発行する現況証明書を登記申請の際の添付書面として求めています。
申請の方法
申請書及び提出締切日 | 農業委員会に備え付けています。 (毎月15日までに提出、土曜日、日曜日、祝日で重なった場合は前倒し) |
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添付書類 |
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手数料
現況証明手数料 1筆につき 500円
証明をしない時期
原則として、積雪等により現地確認ができない冬期間
(注意)申請書提出により必ず農地以外と認められるとは限りません。手続きや詳細については農業委員会事務局にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1086
更新日:2025年03月28日