北海道最低賃金の改定について
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北海道内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)及びその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定され、令和6年10月1日から発効されました。また、特定最低賃金(4業種)についても同年12月1日に改定されましたのでご報告いたします。

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- 厚生労働省北海道労働局労働基準部賃金室
電話番号:011-709-2311(内線 3533) - 函館労働基準監督署
電話番号:0138-87-7605
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働観光課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1284
更新日:2025年03月28日