低未利用土地等確認書の発行について
令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。
本特例措置は、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
また、令和5年度税制改正において、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
特例措置の適用を受けるためには、確定申告時に建設課が発行する「低未利用土地等確認書」が必要になります。
制度の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。
低未利用土地等確認書の発行要件
低未利用土地等確認書の発行を受けるには、次の要件全てに該当している必要があります。
- 都市計画区域内にある低未利用土地等の譲渡であること。
- 譲渡後により高度な利用がされることを確認できること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
対象土地
都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地
譲渡額
1.適用対象期間が、令和2年7月1日~令和4年12月31日の場合
500万円以下
2.適用対象期間が、令和5年1月1日~令和7年12月31日の場合
800万円以下(市街化区域又は非線引き都市計画区域内の用途地域設定区域)
500万円以下(市街化調整区域又は非線引き都市計画区域内の無指定区域)
※上記1・2ともに、金額には土地上にある資産(家屋等)を含みます
※森町には、市街化区域・市街化調整区域はありません。
低未利用土地等確認書の申請方法
低未利用土地等確認書の発行を希望される方は、次の書類を揃えて提出先に申請してください。
必要書類 |
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提出先 | 森町建設課都市計画係 〒049-2393 茅部郡森町字御幸町144番地1 電話番号 01374-7-1285 |
この記事に関するお問い合わせ先
建設課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1285
更新日:2025年03月28日