低未利用土地等確認書の発行について

更新日:2025年03月28日

ページID : 1602

令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。

本特例措置は、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。

また、令和5年度税制改正において、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。

特例措置の適用を受けるためには、確定申告時に建設課が発行する「低未利用土地等確認書」が必要になります。

制度の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。

 

低未利用土地等確認書の発行要件

低未利用土地等確認書の発行を受けるには、次の要件全てに該当している必要があります。

  • 都市計画区域内にある低未利用土地等の譲渡であること。
  • 譲渡後により高度な利用がされることを確認できること。
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

 

対象土地

都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地

 

譲渡額

1.適用対象期間が、令和2年7月1日~令和4年12月31日の場合

500万円以下

2.適用対象期間が、令和5年1月1日~令和7年12月31日の場合

800万円以下(市街化区域又は非線引き都市計画区域内の用途地域設定区域)
500万円以下(市街化調整区域又は非線引き都市計画区域内の無指定区域)

※上記1・2ともに、金額には土地上にある資産(家屋等)を含みます

※森町には、市街化区域・市街化調整区域はありません。

 

低未利用土地等確認書の申請方法

低未利用土地等確認書の発行を希望される方は、次の書類を揃えて提出先に申請してください。

必要書類
  1. 北海道空き家情報バンクへの登録が確認できる書類
  2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  3. 電気・水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の引き落とし日のわかるもの)等)
  4. 上記1~3のいずれも提出できない場合は、低未利用土地等の譲渡前の利用について(様式2)(Wordファイル:40KB)
  • 譲渡後の利用について確認できる以下のいずれかの書類
  1. 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合は、低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式3)(Wordファイル:43.5KB)
  2. 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合は、低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式4)(Wordファイル:42KB)
  3. 上記1、2を提出できない場合は、低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式5)(Wordファイル:41KB)
  • 申請する土地等に係る登記事項証明書
提出先 森町建設課都市計画係
〒049-2393 茅部郡森町字御幸町144番地1
電話番号 01374-7-1285

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1285