低炭素建築物の認定について

更新日:2025年04月03日

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低炭素建築物とは

 

低炭素建築物とは,都市の低炭素化の促進に関する法律に基づいて新築または増築等が行われた,二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。

低炭素建築物の新築等をしようとする方は,法に基づき,低炭素建築物新築等計画を作成し,森町長へ認定申請をすることができます。

計画の認定を受けた低炭素建築物は,税の軽減や容積率の特例などの優遇措置を受けることができます。

※認定申請は法7条で規定されている、用途地域が定められているに限ります。

 

■ 低炭素建築物認定制度関連情報(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000065.html

■ 都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)関連情報(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/eco-machi.html

 

認定基準 ※1

項 目

  1. 外壁等を通しての熱の損失の防止に関する基準(法第54条第1項第1号)
  2. 一次エネルギー消費量に関する基準(法第54条第1項第1号)
  3. その他の基準(法第54条第1項第1号)
  4. 基本方針に関する基準(法第54条第1項第2号)(都市計画法第11条第1項第2号に規定する緑地の区域内に建築されるものでないこと。)
  5. 資金計画に関する基準(法第54条第1項第3号)

※1:森町について(令和7年4月1日時点)

  • 都市計画法第12条の4第1項各号までの計画(地区計画等)はありません
  • 建築基準法第69条に規定する建築協定はありません

 

備 考

登録建築物エネルギー消費性能判定機関および登録住宅性能評価機関による技術的審査を事前に受けることができます。

 

技術的審査

森町では,登録住宅性能評価機関および登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を活用しています。(建築物の用途により技術的審査をおこなえる機関が異なるのでご注意ください。)
事前に上記の認定基準(1)~(5)の項目すべてについて,技術的審査を受け,機関が発行する適合証を添付することにより,認定手続きを円滑に行うことができます。

技術的審査をおこなえる登録住宅性能評価機関等は(一社)住宅性能評価・表示協会のホームページで検索することができます。

■ (一社)住宅性能評価・表示協会のホームページ
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/

 

認定手続き

本町が認定を行うにあたり要綱を策定いたしましたので、申請の際はこれらをご参照ください。
なお、着工後の認定申請は受け付けられませんので、ご注意願います。

■ 森町低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱 (内部リンク)

■ 認定申請書等の様式については、様式ダウンロードのページをご利用ください。 (内部リンク)

 

認定の手数料及び納付方法

■ 手数料一覧 PDF

※登録住宅性能評価機関の技術的審査に係る料金は、各機関にお問い合わせください。

■ 納付方法
手数料の納付方法は、お渡しする納付書により、森町役場庁舎の会計窓口にて現金納付して下さい。

 

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分(ただし、祝日・年末年始の休業日及び正午から午後1時までを除く。)
担当者不在により対応しかねる場合がありますので来庁日時を事前にご連絡いただくと手続きがスムーズです。

 

提出先

【森町役場 新棟2階 建設課 建築指導係】
※北海道建築行政事務処理システム(Dシステム)及びその他電子申請受付システムによる電子申請には対応しておりませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1285