令和7年4月1日より限定特定行政庁へ移行します
令和7年4月1日から、建築基準法第97条の2の規定より建築主事を置き限定特定行政庁になります。これにより、木造住宅等の小規模建築物の確認事務のほか、その他関係法令に基づく事務を行います。
限定行政庁としての事務の概要
建築確認・検査等(建築主事の権限に関すること)
〇建築物(建築基準法第6条第1項)
1.第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物
(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く)
2.第3号建築物
〇工作物(建築基準法施行令第138条第1項)
第1号、第3号、第5号の工作物のうち、次に掲げる工作物
1.高さ6メートルを超え10メートル以下の煙突
2.高さ4メートルを超え10メートル以下の広告塔、広告板、装飾塔、記念塔
3.高さ2メートルを超え3メートル以下の擁壁
(注意)これらの工作物を単独で築造する場合、または法6条第1項の限定特定行政庁の業務範囲における建築物の敷地に築造する場合に限ります。
建築許可等(町長の権限に関すること)
- 道路の位置の指定(法第42条第1項第5号)
- 道の指定(法第42条第2項)
- 仮設建築物の許可(法第85条第6項第5号)
- 建築計画概要書等の閲覧(法第93条の2)
- 各種証明書の発行(建築確認済証等、建築確認台帳記載事項、確認申請が不要、接道証明)
その他の法令に基づく事務(町長の権限に関すること)
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務
- 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務
- 建設リサイクル法に基づく事務
(注意)これらの事務は建築基準法に基づく限定特定行政庁の業務範囲に限ります。
関連情報(内部リンク)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)に基づく手続きについて
北海道福祉のまちづくりとバリアフリー法及び、北海道建築基準法施行条例について
担当:建設課建築指導係 電話番号:01374-7-1285
この記事に関するお問い合わせ先
建設課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1285
更新日:2025年04月03日