トラクターやフォークリフトをお持ちの方へ

更新日:2025年03月28日

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乗用装置のある農耕用の「トラクター、コンバイン、田植機」や「フォークリフト、ショベルローダー」などの小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象となります。
公道走行をする・しないに関わらず、私有の田畑や工場内でのみ使用する車両、また現在使用していない車両についても、所有しているだけで課税対象となります。

車両を取得した方、または現在未申告の車両を所有している方は、原則、税務課町民税係の窓口で、速やかに軽自動車税の申告手続きをしてナンバープレートの交付を受けてください。
また、正当な理由がなく申告手続きを行わなかった場合は、10万円以下の過料が科されます。

小型特殊自動車にかかるQ&A

質問1.田畑や工場内でしか使わない(公道を走らない)のに、ナンバープレートをつけなくてはならないの?

回答1.軽自動車税は所有していることで課税されます。公道走行の有無とは関係なく、課税標識となるナンバープレートの取り付けが必要となりますので、所有している場合は必ず申告し、交付を受けてください(使用していなくても課税されます)。

質問2.農耕用の小型特殊自動車には、どんな車両があるの?

回答2.農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取り脱穀作業車(コンバイン)、田植機などで、乗用装置のあるものが対象です。
このうち最高速度が時速35キロメートル未満のものが農耕用の小型特殊自動車となります。

質問3.農耕用以外に、どんな小型特殊自動車があるの?

回答3.フォークリフト、ショベルローダー、タイヤローラー、グレーダ、アスファルトフィニッシャ、ターレット式構内運搬自動車、林内作業車、草刈作業車などがあります。

質問4.フォークリフトなどの小型特殊自動車と大型特殊自動車の違いは?

回答4.以下の1.~4.の全ての要件の範囲内であれば小型特殊自動車、それ以外は大型特殊自動車に該当する可能性があります。

  1. 車両の長さ4.7メートル以下
  2. 車両の幅1.7メートル以下
  3. 車両の高さ2.8メートル以下
  4. 最高速度時速15キロメートル以下

(注意)事業用資産の大型特殊自動車の場合は、固定資産税(償却資産)の課税対象となりますので、必ず償却資産の申告手続きをお願いします。

質問5.税額はいくらですか?申告はどこにするの?

回答5.税額は農耕用の「トラクター、コンバイン、田植機」が2,400円、「フォークリフト、ショベルローダー」などその他小型特殊自動車が5,900円となります。
 申告は、税務課町民税係で受付を行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1082