猶予申請できる事例

更新日:2025年03月28日

ページID : 1207

猶予申請ができるケースについて事例をあげて説明します。

[事例1] Aさん(所有地550坪、地目 宅地)

四角い土地の左側にさら地(210坪)、右側に家庭菜園、自宅、息子の家、庭園、車庫、物置がある宅地利用(340坪)がある図

(ロ)の条件を満たします。

賦課面積・猶予面積[事例1]
賦課面積 (注意)340坪
猶予面積 210坪

合計:550坪

宅地利用の面積が下限(300坪)をこえる場合は、その実面積が賦課対象面積になります。さら地は全部猶予です。

[事例2] Bさん(所有地550坪、地目 宅地)

四角い土地の左側にさら地(450坪)、右側に自宅と庭園がある宅地利用(100坪)がある図

(ロ)の条件を満たします。

賦課面積・猶予面積[事例2]
賦課面積 (注意)300坪
猶予面積 250坪

合計:550坪

宅地利用面積が300坪に満たない場合は、300坪を下限として賦課されます。したがって、さら地は一部猶予です。

[事例3] 下水道計画区域内で2ヶ所以上の土地所有者Cさん (所有地250坪+500坪、地目 宅地)

「(将来)負担区」の四角い枠の中に「(既)負担区」として囲まれた中に自宅がある宅地利用(250坪)とさら地(500坪)がある図

将来(ロ)の条件を満たします。

賦課面積・猶予面積[事例3]
賦課面積 (1) 300坪
猶予面積 (2) 700坪

合計:1,000坪

下水道計画区域内で2ヶ所以上の土地を所有する場合は、公平を期するため一括して猶予基準が適用されます。土地を合算すれば、将来を含めて300坪が賦課対象となります。250坪はその内数であるため、そのまま賦課されます。しかし、将来負担区のさら地が負担区に編入された段階で、既負担区の土地が賦課済みであることが考慮され、賦課面積は300−250=50坪となります将来負担区の500坪に対して500−50=450坪が将来猶予されることになります。(ただし、その時点で猶予申請が必要です。)

[事例4] 居住地が農用地内にある農業者Dさん (所有地1,000坪、地目 畑)

四角い土地の左側と上部に農作業小屋(下水道に未接続)がある畑地(800坪)、右下部に自宅、菜園、物置がある宅地利用(200坪)がある図

農業者(漁業者)の生活空間には規定があります。

賦課面積・猶予面積[事例4]
賦課面積 (1) 300坪
猶予面積 (2) 700坪

合計:1,000坪

居住地が農用地内にある場合は、生活空間(居宅、家庭菜園、庭園、物置場等)は300坪を下限として宅地利用と見なします。400坪の宅地利用の場合は、その実生活空間が賦課対象となります。

畑地による猶予面積は1,000−300=700坪となります。農用地内にある農業のための作業場、休憩場、物置場などは、当該建物の排水設備を下水道に接続する場合を除き、農地として徴収猶予されます。漁業者が網干場、漁具干場、昆布干場等の用地として使用する土地も、農地の徴収猶予と同様に扱われます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
北海道茅部郡森町字上台町326-1
電話番号:01374-2-0985